中国:会社法改正
~登録資本金の新制度に関する規定の意見募集~(上)
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 川 合 正 倫
弁護士 万 鈞 剣
2023年末に中国の改正会社法案が可決、成立し、2024年7月1日から施行されることとなった。改正会社法は、現行法を全面的に改正するものであるが、特に登録資本金の払込規制に関する見直しは実務の注目を集めている。
改正会社法では、会社を新規設立するにあたって最長でも5年以内に登録資本金を全額払い込む必要があるとされたが(47条。以下、「払込期限の規制」という。)、当該規制が既存の設立済法人に適用されるかについては、国務院の定める規定に従うとされていた(266条)。
上記の改正条文を受け、中国国務院市場監督管理総局(以下、「市場監督管理総局」という。)は、2024年2月6日に「『中華人民共和国会社法』の登録資本金の登記管理制度の実施に関する国務院の意見募集案」(以下、「実施規定案」という。)を公表し、同年3月5日まで意見募集を実施している。
本稿では、実施規定案のうち、特に既存の有限責任会社にとって注意が必要となる事項を中心に紹介する。
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(かわい・まさのり)
長島・大野・常松法律事務所上海オフィス一般代表。2011年中国上海に赴任し、2012年から2014年9月まで中倫律師事務所上海オフィスに勤務。上海赴任前は、主にM&A、株主総会等のコーポレート業務に従事。上海においては、分野を問わず日系企業に関連する法律業務を広く取り扱っている。クライアントが真に求めているアドバイスを提供することが信条。
(Junjian・Wan)
2011年から2015年まで中倫律師事務所北京オフィスに勤務、2015年に長島・大野・常松法律事務所に入所。日系企業による中国市場の進出及びM&A、合弁提携その他事業経営の全般に関する法務サポートに従事し、また、中国企業による日本市場への参入等に関する法務サポートも提供。山東大学法学部、早稲田大学法学研究科卒業。
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