SH4821 インド:非公開会社の有価証券の電子化 山本匡(2024/02/20)

組織法務資本市場・IPO

インド:非公開会社の有価証券の電子化

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 山 本   匡

 

1 はじめに

 インドの企業省(Ministry of Corporate Affairs)は、2023年10月27日に、2013年会社法(Companies Act, 2013)に基づき制定された2014年会社(目論見書及び有価証券割当)規則(Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014)を改正する2023年会社(目論見書及び有価証券割当)第2回改正規則(Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Second Amendment Rules, 2023)を公表した。同改正規則により、原則として全ての非公開会社(private company)の有価証券を電子化する必要があることとなった。2018年に公開会社(public company)の有価証券の電子化が原則として必要となったのに続く動きである。

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(やまもと・ただし)

2003年弁護士登録。2009年から2017年にかけて、インド・シンガポールで勤務。2015年からヤンゴンにて随時執務。新興国を中心に海外進出、各種リーガル・サポートに携わっている。

 

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