文化芸術分野におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法の
適用課題(上)
レイ法律事務所
弁護士 佐 藤 大 和
Ⅰ はじめに
令和6年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆるフリーランス新法。以下、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」あるいは単に「新法」という。)が施行される。本稿では、文化芸術分野におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法の適用に関する課題点について上・中・下に分けて、触れていきたい。
Ⅱ 重層下請構造とフリーランス・事業者間取引適正化等法の問題について
1 文化芸術分野の取引は「重層下請構造」になっていることが多い。たとえば、俳優の出演に関しては「製作委員会→制作会社→マネジメント事務所→俳優」(例①)という流れになっていることが多い。また、広告に関しては「広告主→広告代理店→キャスティング会社→マネジメント事務所→俳優など」(例②)という流れになっていることが多く、実際には、さらに複雑であることも少なくない。
例① |
例② |
この記事の続きはフリー会員の方もご覧になれます
ログインしてご覧ください
レイ法律事務所弁護士(代表)。2011年弁護士登録(
SH5165 文化芸術分野におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法の適用課題(中) 佐藤大和(2024/10/29)
令和6年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が施行される。本稿では、文化芸術分野におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法の適用に関する課題点について上・中・下に分けて、触れていきたい。
SH5167 文化芸術分野におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法の適用課題(下) 佐藤大和(2024/10/30)
令和6年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が施行される。本稿では、文化芸術分野におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法の適用に関する課題点について上・中・下に分けて、触れていきたい。