SH5163 文化芸術分野におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法の適用課題(上) 佐藤大和(2024/10/28)

取引法務そのほか労働法競争法(独禁法)・下請法

文化芸術分野におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法の
適用課題(上)

レイ法律事務所

弁護士 佐 藤 大 和

 

Ⅰ はじめに

 令和6年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆるフリーランス新法。以下、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」あるいは単に「新法」という。)が施行される。本稿では、文化芸術分野におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法の適用に関する課題点について上・中・下に分けて、触れていきたい。

 

Ⅱ 重層下請構造とフリーランス・事業者間取引適正化等法の問題について

 1 文化芸術分野の取引は「重層下請構造」になっていることが多い。たとえば、俳優の出演に関しては「製作委員会→制作会社→マネジメント事務所→俳優」(例①)という流れになっていることが多い。また、広告に関しては「広告主→広告代理店→キャスティング会社→マネジメント事務所→俳優など」(例②)という流れになっていることが多く、実際には、さらに複雑であることも少なくない。

 

例①

例②

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(さとう・やまと)

レイ法律事務所弁護士(代表)。2011年弁護士登録(東京弁護士会)。エンターテインメント法務などを得意分野として、エンターテインメント分野における重要な判決等を多く獲得。自由民主党「知的財産戦略調査会」「経済構造改革委員会」における有識者講師、文化庁「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議」委員等も務める。論文「芸能人の労働者性」日本労働研究雑誌2021【特別号】等、「芸能活動と法」ジュリスト2024年3月号の座談会にも参加。テレビ・ラジオのコメンテーター、ドラマ・漫画等の法律監修等にも携わる。

 


SH5165 文化芸術分野におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法の適用課題(中) 佐藤大和(2024/10/29)
令和6年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が施行される。本稿では、文化芸術分野におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法の適用に関する課題点について上・中・下に分けて、触れていきたい。
SH5167 文化芸術分野におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法の適用課題(下) 佐藤大和(2024/10/30)
令和6年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が施行される。本稿では、文化芸術分野におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法の適用に関する課題点について上・中・下に分けて、触れていきたい。
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