インド:企業結合規制(下)
――取引価値基準が2024年9月10日に施行――
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 山 本 匡
弁護士 小 川 聖 史
4 取引価値
新企業結合において、取引価値に含まれるものが規定されている。具体的には、直接的か間接的か、即時の支払いか後払いか、現金かそれ以外かを問わずにあらゆる価値を有する対価が含まれ、対価が別途合意されている場合は、売主その他の者に課された誓約、約束、義務もしくは制限に対する対価、相互に関連する手続や取引の対価、技術支援もしくは知的財産のライセンス等、企業結合の一部として、もしくはこれに付随して締結された取引について、企業結合の効力発生日以前の2年間に支払われる対価、オプション及び行使時の対価、取引書類に規定される将来の結果に基づき、最善の見積りにより支払われる対価が取引価値に含まれるとされている。
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(やまもと・ただし)
2003年弁護士登録。2009年から2017年にかけて、インド・シンガポールで勤務。2015年からヤンゴンにて随時執務。新興国を中心に海外進出、各種リーガル・サポートに携わっている。
(おがわ・さとし)
長島・大野・常松法律事務所東京オフィスパートナー。2008年一橋大学法科大学院修了、2009年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2015年University College London修了(LL.M. in Competition Law)、2015年~2017年経済協力開発機構(OECD)金融企業局競争課勤務。2018年~2019年経済産業省・公正取引委員会・総務省「デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会」委員。主な取扱分野は独占禁止法・競争法であり、特に、国内外競争当局との折衝や、海外競争法対応、デジタル分野に関する独禁法上の問題など先端的な競争法関連案件を中心としてアドバイスを提供している。
長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/
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