SH5214 米財務省、半導体、量子情報技術およびAI分野における対中投資を制限する施行規則を公表 藤田将貴/髙嵜直子/藤田琴(2024/11/26)

経済安保・通商政策

米財務省、半導体、量子情報技術およびAI分野における
対中投資を制限する施行規則を公表

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士 藤 田 将 貴

弁護士 髙 嵜 直 子

弁護士 藤 田   琴

 

1 はじめに

 2023年8月9日、バイデン大統領は、「懸念国における特定の国家安全保障技術および製品に対する米国投資への対処に関する大統領令」(以下「本大統領令」という)[1]を公表した。そして、本大統領令を受け、2024年10月28日、米国財務省は、本大統領令の施行規則(以下「本最終規則」という)[2]を公表した[3]

 本最終規則は、中国(香港およびマカオも含む。)向けの半導体・マイクロエレクトロニクス、量子情報技術および人工知能(AI)の3分野の対外投資規制について、本大統領令を踏まえた詳細を規定しており、2024年11月15日に公示され、2025年1月2日に発効予定である。本稿では、本最終規則の概要および日本企業に対する影響について解説する。

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(ふじた・まさき)


アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー。2003年早稲田大学法学部卒業。2006年京都大学法科大学院修了。2007年弁護士登録(東京弁護士会)。2016年University of California, Berkeley(LL.M.)修了。2017年ニューヨーク州弁護士登録。大手総合商社法務部への出向経験を有する。国内外の経済安全保障・通商、M&A、事業再生分野を中心に取り扱う。主な著書・論文:『英文M&Aドラフティングの基礎』(共著)(金融財政事情研究会、2023)、「米国の経済制裁の基礎知識と実務対応のポイント」(Business Lawyers(ウェブサイト)、2022)、「経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度を創設する法案の閣議決定」(商事法務ポータル、2024)、「欧州委、経済安全保障を強化するための5つのイニシアチブを公表」(商事法務ポータル、2024)、「米国による懸念国向け半導体関連輸出規制の強化」(商事法務ポータル、2023)、「米財務省 CFIUS2022年次報告書を公表」(商事法務ポータル、2023)、「米財務省、マネーロンダリング防止法および制裁法違反によりバイナンスと合計約43.7億ドルの制裁金支払いで和解」(商事法務ポータル、2023)、「グローバル法務 日本企業が留意すべき個人情報保護、ビジネスと人権、経済安全保障に関する各国の法規制や動向」(共著)会社法務A2Z 2024年2月号ほか多数。

 

(たかさき・なおこ)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所スペシャルカウンセル。2004年東京大学法学部卒業。2006年東京大学法科大学院卒業。2007年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2012年Stanford School of Law(LL.M.)修了。2013年ニューヨーク州弁護士登録。インドネシア及びシンガポールの大手法律事務所、経済産業省通商政策局国際経済紛争対策室への出向経験を有する。主な業務取扱分野は、WTO/国際通商法務、海外事業展開の支援等

 

(ふじた・こと)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2019年京都大学法学部中退(3年次修了後、法科大学院へ飛び級進学)。2021年京都大学法科大学院卒業。2022年弁護士登録(第2東京弁護士会所属)。

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/

<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国に拠点を有する。

<連絡先>
〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング

 


* 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用

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