「ストックオプションに対する課税(Q&A)」の改訂
アンダーソン・毛利・友常法律事務所*
弁護士 下 尾 裕
弁護士 早 瀨 孝 広
弁護士 津 江 紘 輝
1 ストックオプションに対する税制の動向
ストックオプションは株式報酬制度の一角を占めており、令和6年度税制改正においても、スタートアップの人材獲得力向上のため、一定の株式会社が付与するストックオプションについて、年間の権利行使価額の限度額が引き上げられる[1]等、活用の幅が広がっている。かかるストックオプションについて、国税庁は令和6年11月13日、「ストックオプションに対する課税(Q&A)」(以下「Q&A」という。)を改訂した[2]。この改訂は、令和6年度税制改正に応じた追記のみでなく、従前の記載の一部を明確化している点でも注目される。本稿は、特に後者に焦点を当てて解説する。
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(しもお・ゆたか)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー。2004年京都大学法学部卒業。2006年弁護士登録(大阪弁護士会)。2012年7月~2014年7月東京国税局(調査第一部調査審理課 国際調査審理官)勤務。税務、ウェルスマネジメントおよび紛争解決を中心に、一般企業法務を広く取り扱う。
(はやせ・たかひろ)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー。2009年早稲田大学大学院法務研究科修了。2010年弁護士登録(第二東京)。2017年ハーバード・ロースクール(LL.M.)修了、2017-2018年米国Pillsbury Winthrop Shaw Pittman法律事務所(ロサンゼルス)勤務。2018年ニューヨーク州弁護士登録。国内及びグローバルのインセンティブ報酬の導入・運用等を含むコーポレート案件を中心に取り扱う
(つえ・ひろき)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2015年東京大学法学部卒業。2017年3月東京大学法科大学院卒業。2019年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2022年7月から2024年3月まで金融庁企画市場局市場課にて勤務し(課長補佐)、令和5年及び令和6年の金融商品取引法等の改正などに携わる。2024年4月に前記法律事務所に帰任。金融規制法、情報法、税務をはじめ、一般企業法務を広く取り扱う。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/
<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ハノイ、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国およびロンドン、ブリュッセルに拠点を有する。
<連絡先>
〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
* 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用