タイ:婚姻平等法の施行と企業対応(下)
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 村 瀬 啓 峻
4 企業への影響・対応
まず、上記キャッチオール規定により、法律上、異性婚者と同性婚者を平等に扱う必要がある場面が生じる。例えば、タイ労災補償法の第20条では、勤務中に負傷又は死亡した者の「夫又は妻」は、雇用主に対して労災補償を請求することができるが、この規定は今後、「夫又は妻」に限らず、全ての配偶者に適用されることになる。
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(むらせ・ひろたか)
2015年に慶應義塾大学法学部法律学科卒業。2016年に長島・大野・常松法律事務所に入所。入所以降、M&A・コーポレート案件を中心に国内外の企業法務全般に従事。民間企業のM&A部門への出向後、2023年にUniversity of Virginia School of Law(LL.M.)を卒業。フィリピンの最大手法律事務所であるACCRA Lawでの執務を経て、2024 年1月より長島・大野・常松法律事務所バンコクオフィスに勤務。現在は、フィリピン及びタイを含む東南アジア諸国への日本企業の進出支援、並びに在フィリピン及び在タイ日系企業への一般企業法務及びM&Aのサポートを中心に幅広く企業法務に関与している。
長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/
長島・大野・常松法律事務所は、約500名の弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所です。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。
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当事務所は、東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ、ジャカルタ及び上海に拠点を構えています。また、東京オフィス内には、日本企業によるアジア地域への進出や業務展開を支援する「アジアプラクティスグループ(APG)」及び「中国プラクティスグループ(CPG)」が組織されています。当事務所は、国内外の拠点で執務する弁護士が緊密な連携を図り、更に現地の有力な法律事務所との提携及び協力関係も活かして、特定の国・地域に限定されない総合的なリーガルサービスを提供しています。
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