お知らせ

商事法務メルマガno.2162(2025/09/05)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 商 事 法 務 メ ー ル マ ガ ジ ン ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 《商事法務ポータル-タイムライン》 ◆SH5564 産業...
サステナビリティ

SH5564 産業構造審議会イノベーション・環境分科会 排出量取引制度小委員会(第2回)を開催 宮川賢司/香川遼太郎(2025/09/05)

経済産業省の産業構造審議会イノベーション・環境分科会は、2025年8月7日、排出量取引制度小委員会(以下「小委員会」という。)(第2回)を開催した[1]。 本稿では、小委員会(第2回)での審議事項を概観する。
資金決済法・デジタル資産

SH5563 金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」(第1回)について 長瀨威志/林敬祐(2025/09/04)

第1回においては、①これまでの資金決済に関する法律(以下「資金決済法」という。)等の改正を踏まえた暗号資産に関する現行法制を整理するとともに、国内外の投資家において暗号資産が投資対象と位置付けられる状況が生じていることを踏まえ、②暗号資産を金融商品取引法(以下「金商法」という。)で規律することを含めた新たな暗号資産法制度に関する議論が議題として設定された。そこで、以下ではこれらの議題について概説する。
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商事法務メルマガno.2161(2025/09/02)

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金商法違反対応(インサイダー等)

SH5562 金融庁、クオンタムソリューションズの四半期報告書虚偽記載を巡り600万円の課徴金納付命令――「貸倒引当金の不計上」「減損損失の不計上」事案、開示規制違反として令和7事務年度初の決定(2025/09/03)

金融庁は8月28日、人工知能関連事業を営むクオンタムソリューションズ(本店・東京都千代田区。東証スタンダード市場上場)が提出した2022年8月第2四半期・11月第3四半期に係る四半期報告書の虚偽記載の疑いで証券取引等監視委員会が6月10日、課徴金納付命令の発出を金融庁に勧告していた事件を巡り、同社に対し、課徴金600万円を本年10月28日までに納付することを命じる決定を8月27日付で行ったと発表した。
株主総会

SH5561 「速報・詳解 会社法改正動向」第2回会議 詳解 坂本佳隆/佐賀洋之/瀧拓也(2025/09/02)

第2回会議のテーマは、法務大臣の本部会に対する諮問事項である①株式の発行の在り方、②株主総会の在り方、③企業統治の在り方のうち、①株式発行の在り方についての初期的な議論(いわゆる「一読」)を行うことであった。
新領域

SH5560 経産省、AI利活用における民事責任の在り方に関する研究会(第1回) 野口大資(2025/09/02)

経済産業省は、2025年8月19日、「AI利活用における民事責任の在り方に関する研究会(第1回)」を開催しましたので、その検討事項の概要を紹介します。
競争法(独禁法)・下請法

SH5559 「内巻」の中国市場で売る日本企業にとっての福音?――不正競争防止法と中小企業代金支払保障条例の2025年改正 若江悠(2025/09/01)

国務院は2025年3月24日に中小企業代金支払保障条例の改正を行い、同年6月1日より施行した。同改正では、大企業に対しても支払期限を貨物又はサービスの引渡日から原則60日以内としなければならないこととされた(商業手形等の非現金決済の方法による場合も、当該方法を利用して実質的に代金の支払期限を延長することはできない。)。
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商事法務メルマガno.2160(2025/08/29)

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そのほか

SH5558 最二小判 令和6年12月23日 発信者情報開示等請求事件(尾島明裁判長)

 1 プロバイダ責任制限法(令和3年法律第27号による改正後のもの)5条2項の規定は、権利の侵害を生じさせた特定電気通信及び当該特定電気通信に係る侵害関連通信が令和3年法律第27号の施行前にされたものである場合にも適用されるか 2 インターネットを利用した情報ネットワーク上のアカウントにおいて他人の権利を侵害する投稿がされた後、上記投稿をした者によって上記アカウントにログインするための通信がされた場合において、上記通信が、上記投稿との関係で、プロバイダ責任制限法施行規則5条柱書きにいう「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に当たるとされた事例 3 インターネットを利用した情報ネットワーク上のアカウントにおいて他人の権利を侵害する投稿がされた後、上記投稿をした者によって上記アカウントにログインするための通信がされた場合において、上記通信が、上記投稿との関係で、プロバイダ責任制限法施行規則5条柱書きにいう「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に当たるとはいえないとされた事例