【プレミアム向け】WEBセミナー「法的視点から見るサイバーセキュリティ重要トピック」
そのほか

SH5415 私立学校法改正に伴う実務対応――学校法人に関する法人登記事務の取扱いの変更点 松本拓/山田智希/二村尚加(2025/04/22)

本改正は、私立学校が社会の要請に応え得る実効性のあるガバナンス改革を推進するための制度改正と位置付けられ、機関設計を始めその内容に大きな変更が加えられている。そのため、関係機関における実務上の対応が、いままさに進められているところと推察される。  そうした実務上の対応の一環として、本改正の施行に先立つ2025年3月19日、法務省民事局により、本改正に関連する法人登記事務の取扱いについての通達が公表された[2][3](以下「本通達」という。)。  本稿においては、本通達に関係する本改正のポイントおよび本通達で想定されている本改正後における登記実務の運用について、簡単に概説する。
経済安保・通商政策

SH5414 中国:両用品目輸出管理条例の施行について(中) 若江悠(2025/04/22)

 2020年12月に施行された中国輸出管理法に基づく両用品目に関する下位法規として、2024年9月30日付けで「両用品目輸出管理条例」(以下「本条例」)が公布され、同年12月1日に施行された。これまで両用品目についての輸出管理は、両用品目の種類ごとの既存の法令やリスト、特定の品目に関する臨時輸出管理に基づいて実施されてきたが、本条例は、これらを統一するものである。
役員責任・会社訴訟

SH5413 商事法務研究会、会社法制研究会報告書を公表 佐々木智生(2025/04/22)

商事法務研究会が2025年2月に公表した会社法制研究会報告書の内容のうち責任限定契約に係る会社法改正の議論状況について解説します。
新領域

SH5412 デジタル行財政改革会議、データ利活用制度・システム検討会(第8回)を開催 井上乾介/西村順一郎/福山和貴(2025/04/21)

本稿では、第8回の本検討会で事務局から提出された「官民におけるデータ利活用」[2](以下「事務局資料」という。)およびデジタル庁から提出された「デジタル庁説明資料」[3](以下「デジタル庁資料」という。)の概要を紹介する形で論点を概観する。
経済安保・通商政策

SH5411 中国:両用品目輸出管理条例の施行について(上) 若江悠(2025/04/21)

 2020年12月に施行された中国輸出管理法に基づく両用品目に関する下位法規として、2024年9月30日付けで「両用品目輸出管理条例」(以下「本条例」)が公布され、同年12月1日に施行された。これまで両用品目についての輸出管理は、両用品目の種類ごとの既存の法令やリスト、特定の品目に関する臨時輸出管理に基づいて実施されてきたが、本条例は、これらを統一するものである。
経営・コーポレートガバナンス

SH5410 ①最一小判 令和6年7月8日 退職慰労金等請求事件(深山卓也裁判長)、②最一小決 令和6年7月8日閲覧等制限の申立て事件(深山卓也裁判長)

①事件 退任取締役の退職慰労金について内規に従って決定することを取締役会に一任する旨の株主総会決議がされた場合に、上記退任取締役に対し上記内規の定める基準額から減額した退職慰労金を支給する旨の取締役会決議に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例 ②事件  民事事件の訴訟記録に係る閲覧等の制限の申立てについての却下決定に補足意見が付された事例
そのほか

商事法務メルマガno.2126(2025/04/18)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 商 事 法 務 メ ー ル マ ガ ジ ン ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 《商事法務ポータル-タイムライン》 ◆SH5409 経済...
経営・コーポレートガバナンス

SH5409 経済産業省、「ファミリーガバナンス規範」の策定を目指した研究会を開催 佐橋雄介/牧野太希(2025/04/18)

経済産業省は、2025年3月31日、「ファミリービジネスのガバナンスの在り方に関する研究会」(以下「ファミリービジネス研究会」という。)の第1回研究会を開催し、事務局説明資料[1](以下「本資料」という。)を公表した[2]。本稿では、本資料のうち法務との関係で留意すべき点を紹介する。
個人情報保護法

SH5408 個人情報保護法の制度的課題に対する考え方(案)について(中編)――個人データ等の取扱いの態様の多様化等に伴うリスクに適切に対応した規律の在り方および個人情報取扱事業者等による規律遵守の実効性を確保するための規律の在り方 井上乾介/大部実奈/赤木優飛(2025/04/18)

人情報保護委員会(以下「個情委」という。)は、2025年3月5日、第316回個人情報保護委員会を開催し、「個人データ等の取扱いにおける本人関与に係る規律の在り方」、「個人データ等の取扱いの態様の多様化等に伴うリスクに適切に対応した規律の在り方」および「個人情報取扱事業者等による規律遵守の実効性を確保するための規律の在り方」について検討・公表した。  上記委員会にて個情委が公表した資料[1](以下「本資料」という。)にて提示された考え方について、前稿(前編)[2]に引き続き、本稿(中編)においても説明する。
個人情報保護法

SH5407 EDPB、AIモデルの開発とデプロイにおける個人データの使用に関する意見を公表 後藤未来/前田康熙(2025/04/17)

欧州データ保護会議(以下「EDPB」という。)は、AIモデルの開発とデプロイにおける個人データの使用に関する意見(Opinion 28/2024 on certain data protection aspects related to the processing of personal data in the context of AI models:以下「本意見」という。)を公表した[1]。  本意見は、EU一般データ保護規則(以下「GDPR」という。)64条2項に基づき欧州全体の規制調和を求める観点からなされた、アイルランドの監督当局による質問に対する回答として公表された。質問の概要は以下のとおりである。