競争法(独禁法)・下請法

SH5002 公取委、LPガス容器用バルブ販売の不当な取引制限でハマイ・宮入バルブ製作所・宮入商事・東京宮入商事・富士工器に課徴金納付命令などを発出――本件シェア100%の5社で原材料高騰に伴い利益確保を企図したカルテル、課徴金総額は7億円余に(2024/07/03)

公正取引委員会は6月27日、一定のLPガス容器用バルブの販売を巡り①ハマイ(本店・東京都品川区。東証スタンダード市場上場)、②宮入バルブ製作所(本店・東京都中央区。東証スタンダード市場上場)、③宮入商事(本店・大阪府池田市)、④東京宮入商事(本店・大阪府池田市)、⑤富士工器(本店・愛知県名古屋市)の5社に対し、独占禁止法3条・2条6項(不当な取引制限)に違反する行為を行っていたとして同法7条2項・7条の2に基づき排除措置命令および課徴金納付命令を発出した。
取引法務

SH5001 中企庁、価格交渉促進月間(2024年3月)フォローアップ調査の結果を公表 松田大樹(2024/07/02)

本稿では、中企庁が2024年6月21日に公表した、価格交渉促進月間(2024年3月)に係るフォローアップ調査(以下「本フォローアップ調査」という。)の手法及びその結果について概観する。
そのほか

SH5000 【無料で読めます】若手・中堅法務担当者 覆面座談会「法務部門・法務担当者の現在そして明日」(2024/07/01)

NBL1269号「法務等担当者覆面座談会2024」連動企画 若手・中堅法務担当者 覆面座談会 法務部門・法務担当者の現在そして明日 NBL1269号(2024年7月1日号)では、「法務等担当者覆面座談会2024 法務部門の明日への道標――『...
サステナビリティ

SH4999 金融庁、カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会(第1回) 宮川賢司/香川遼太郎/上村聡(2024/07/01)

金融庁は、2024年6月10日、カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会(第1回)[1](以下「本検討会」という。)を開催した。本稿では、本検討会の概要および今後の展望を概説する。
経営・コーポレートガバナンス

SH4998 人的資本経営の実践と情報開示の実務対応 第29回:独自性と比較可能性の2類型に応じた開示事項の具体的内容の検討 堀田陽平(2024/07/01)

今回は、前回解説した4つの要素をさらに具体的な開示事項に落とし込むにあたって参考になる「独自性」と「比較可能性」の2類型の考え方について解説します。
そのほか

商事法務メルマガno.2047(2024/06/28)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 商 事 法 務 メ ー ル マ ガ ジ ン ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 《商事法務ポータル-タイムライン》 ◆公取委、「令和5年...
競争法(独禁法)・下請法

SH4997 公取委、「令和5年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果及び優越的地位の濫用事案の処理状況について」を公表 中野雄介(2024/06/28)

この公表内容をよく理解するためには、荷主と物流事業者との取引についての調査(以下「物流調査」という)が継続的に行われているものであることや、アドボカシーを含む公取委の近時の活動状況を踏まえる必要がある。これらの背景にも触れつつ、荷主にとっての今後の留意点を含めた解説を行う。
サステナビリティ

SH4996 経済産業省・環境省、第2回GX実現に向けた排出量取引制度の検討に資する法的課題研究会を実施 宮川賢司/香川遼太郎/栗田悠大(2024/06/28)

近年、脱炭素社会の実現に向けた動きが世界的に高まっている中で、経済産業省および環境省は、グリーントランスフォーメーションの実現に向けた成長志向型カーボンプライシング構想を背景として、2024年6月5日、第2回GX実現に向けた排出量取引制度の検討に資する法的課題研究会を開催した。
取引法務

SH4995 個人情報保護委員会、令和5年度年次報告 加納さやか/西村順一郎/長谷川達(2024/06/28)

本年次報告においては、同委員会の組織・所掌事務について概観したうえで、①個人情報保護法等に関する事務、②マイナンバー法[2]に関する事務、③国際協力、④個人情報保護法・マイナンバー法等に共通する事務、について報告がなされている。
公益通報・腐敗防止・コンプライアンス

SH4994 消費者庁による「海外の通報者保護制度及び実態に係る調査業務最終報告書」の公表 龍野滋幹/秋野博香/中川佳直(2024/06/27)

本報告書は、アメリカ、イギリス、フランスおよびEU加盟国における通報者保護制度および実態に関する調査(以下「本調査」という。)の結果を報告するものである。 グローバルに展開する日本企業における公益通報者保護制度の運用においても、その実効性向上のためには、諸外国における公益通報者保護制度の理解は必須であり、以下では、本報告書における本調査のポイントを概説する。