SH5060 EGC、Bytedance(TikTok)をDMAのゲートキーパーに指定する決定の取り消しを求める訴えを棄却 中崎尚(2024/08/22)

電子商取引・プラットフォーム取引法務競争法(独禁法)・下請法

EGC、Bytedance(TikTok)をDMAのゲートキーパーに
指定する決定の取り消しを求める訴えを棄却

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士 中 崎   尚

 

1 はじめに

 Bytedance Ltdは、子会社を通じてオンライン・ソーシャル・ネットワーキング・プラットフォームのTikTokを提供している企業である。2023年9月5日の決定により、欧州委員会はBytedanceをDigital Market Act(デジタル市場法)(以下「DMA」という。)に基づくゲートキーパーに指定した[1]。2023年11月、Bytedanceはこの指定の取り消しを求めて、European General Court (EGC)[2](以下「本裁判所」という。)に訴えを提起した。2024年7月、本裁判所は同社の訴えを棄却する決定を下し(以下「本判決」という。)、同社のゲートキーパーに該当することが改めて確認された。本判決は、DMAの適用基準を正面から取り上げた初めての判決として世界的に注目されているため、本記事で紹介する。

この記事はプレミアム向け有料記事です
続きはログインしてご覧ください


(なかざき・たかし)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所スペシャルカウンセル。東京大学法学部卒、2001年弁護士登録(54期)、2008年米国Columbia University School of Law (LL.M.)修了、2009年夏まで米国ワシントンD.C.のArnold & Porter法律事務所に勤務。復帰後は、インターネット・IT・システム関連を中心に、知的財産権法、クロスボーダー取引を幅広く取扱う。日本国際知的財産保護協会編集委員、経産省おもてなしプラットフォーム研究会委員、経産省AI社会実装アーキテクチャー検討会作業部会構成員、経産省IoTデータ流通促進研究会委員、経産省AI・データの利用に関する契約ガイドライン検討会委員、International Association of Privacy Professionals (IAPP) Co-Chairを歴任。2022年より内閣府メタバース官民連携会議委員。

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/

<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国に拠点を有する。

<連絡先>
〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング


* 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用

タイトルとURLをコピーしました