SH4001 シンガポール:2022年4月1日施行シンガポール国際商事裁判所(SICC)新規則 梶原啓(2022/05/23)

取引法務企業紛争・民事手続

シンガポール:2022年4月1日施行シンガポール国際商事裁判所(SICC)新規則

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 梶 原   啓

 

 シンガポール国際商事裁判所(Singapore International Commercial Court)の新規則が2022年4月1日に施行された(以下、「SICC Rules 2021」)[1]。SICCといえば、本年1月、日本の前最高裁判所判事である宮崎裕子弁護士(当事務所顧問)がInternational Judgeに就任したニュースが記憶に新しい。国際商事紛争に特化したSICCにおいては、International Judgeが単独で、また時にはシンガポールの裁判官と合議体を組んで事件を処理することができる上、外国法弁護士が代理人として出廷することも許される。2015年1月のSICC発足以来、その手続はシンガポールの民事裁判手続一般に適用される既存のRules of Courtにより規律されてきたが、今般のSICC Rules 2021はSICC独自の新たな手続規則体系となる[2]

 SICC Rules 2021は、国際商事紛争当事者のニーズに合わせて手続の迅速性・効率性・柔軟性を追求するもので、これまでのSICC実務の維持と変更の両側面を併せ持つ。最も重要な変更の1つが、手続の遅延に対する裁判所の強力な権限を明記したことである。例えば、当事者が裁判所の手続上の指示に従わず審問期日の延期等を生じさせた場合、裁判所は費用負担やその他の制裁を命じることができる[3]。国際仲裁手続においては、手続進行の不公平を理由に仲裁判断が取り消されることを恐れ、仲裁廷が当事者の遅延戦術に対し厳格な態度をとることを躊躇する例が多いといわれる。そのため、SICC長官のQuentin Loh判事によれば、裁判所のこの強力な権限こそが、国際仲裁手続からSICCの手続を差別化するものであるという。

この記事はプレミアム向け有料記事です
続きはログインしてご覧ください

(かじわら・けい)

国際商事仲裁及び投資協定仲裁をはじめとする国際紛争解決を扱う。日本国内訴訟にも深く関与してきた経験をいかし、アジアその他の地域に展開する日系企業と協働して費用対効果に優れた複雑商事紛争処理に尽力する。2013年弁護士登録(第一東京弁護士会)、長島・大野・常松法律事務所入所。2019年ニューヨーク大学ロースクール修了(LL.M. in International Business Regulation, Litigation and Arbitration; Hauser Global Scholar)。Jenner & Block LLPでの勤務を経て、2021年1月から長島・大野・常松法律事務所シンガポール・オフィスにおいて勤務開始。

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

長島・大野・常松法律事務所は、約500名の弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所です。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。

当事務所は、東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ及び上海にオフィスを構えるほか、ジャカルタに現地デスクを設け、北京にも弁護士を派遣しています。また、東京オフィス内には、日本企業によるアジア地域への進出や業務展開を支援する「アジアプラクティスグループ(APG)」及び「中国プラクティスグループ(CPG)」が組織されています。当事務所は、国内外の拠点で執務する弁護士が緊密な連携を図り、更に現地の有力な法律事務所との提携及び協力関係も活かして、特定の国・地域に限定されない総合的なリーガルサービスを提供しています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

タイトルとURLをコピーしました