タイ:個人情報保護法のガイドラインの制定(2)
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 中 翔 平
⑵ データ主体の同意の記録
個人情報保護法第19条第2項によれば、原則として、データ主体に対する同意要求は書面又は電子的方法により行われる必要がある。同意取得ガイドライン上、データ主体の同意も同様に書面又は電子的方法で行うことが可能である。電子的方法によりデータ主体の同意が行われる場合には、データ主体に対する同意要求及びデータ主体の同意が次の方法で証明、記録又は提供されなければならない。
- 口頭、明示、又はその他のデータ主体の同意を確認できる方法に関わらず、電子的方法、録音記録、画像、技術的装置により、明示的な同意の記録を作成すること等により、データ主体が真に同意していることを証明しなければならない。
- データ主体の同意が電子的方法により行われる場合、電子取引法に定める信頼できる電子署名を通じて同意が表明されなければならない。
電子取引法に定める信頼できる電子署名には、パスワードを利用した同意、デジタル署名、並びに、指紋、顔及び声等の生体認証を利用した同意が含まれる。
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(なか・しょうへい)
2013年に長島・大野・常松法律事務所に入所。プロジェクトファイナンス、不動産取引、 金融レギュレーション及び個人情報保護の分野を中心に国内外の案件に従事。2020年5月 にUniversity of California, Los Angeles School of Lawを卒業後、2020年12月より当事務所 バンコク・オフィスに勤務。現在は、主に、在タイ日系企業の一般企業法務及びM&Aのサ ポートを中心に幅広く法律業務に従事している。
長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/
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