韓国:改正個人情報保護法(2023年9月15日施行)のポイント(中)
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 鈴 木 明 美
弁護士 中 村 彰 男
3 個人情報の収集、利用および提供に関する改正
⑴ 同意に基づく収集、利用および提供
PIPA上、個人情報の収集、利用および提供にあたっては、原則としてデータ主体の同意が必要となる。(法15条1項1号、17条1項1号等)。この点は改正前PIPAから変更はないが、同意取得の方法について、以下の4要件の全てを満たす必要があることが規定された(施行令17条1項)。なお、この規定は、個人情報処理者の同意取得手続のアップデートに時間を要すると想定されることに鑑み、2024年9月15日から施行予定とされている[1]。
- ① データ主体が自由な意思により同意するか否かを決定することができること
- ② 同意を得ようとする内容が具体的かつ明確であること
- ③ その内容を簡単に読み、理解することができる文言を使用すること
- ④ 同意の有無を明確に表示できる方法をデータ主体に提供すること
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(すずき・あけみ)
1999年慶應義塾大学法学部卒業。2000年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2000年~現在、長島・大野・常松法律事務所勤務。コーポレート、M&A、インフラ・エネルギー・環境、薬事・ヘルスケア、テクノロジー、個人情報保護・プライバシーなどに関する法務アドバイスを行っている。
(なかむら・あきお)
2017年東京大学法学部卒業。2019年東京大学法科大学院修了。2020年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2020年~現在、長島・大野・常松法律事務所勤務。
長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/
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