SH4813 中国:会社法改正~登録資本金の新制度に関する規定の意見募集~(下) 川合正倫/万鈞剣(2024/02/16)

組織法務経営・コーポレートガバナンス

中国:会社法改正
~登録資本金の新制度に関する規定の意見募集~(下)

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 川 合 正 倫

弁護士 万   鈞 剣

 

(承前)

3 減資

 改正会社法では払込制度が厳格化されたため、事業規模等に相応しくない過大な登録資本金が設定されている会社等が減資を行う事例が増加することが予想される。

 減資を行うにあたっては、現行法と改正会社法のいずれにおいても、基本的に減資決議日から10日以内に債権者に対する個別通知及び30日以内に新聞紙上での公告(改正会社法では国家企業信用情報公示システムでの公告も可能とされている。)が必要とされている。これに対し、実施規定案では、次の全ての条件を満たす場合には、国家企業信用情報公示システム上で20日間の公告を行い、当該期間中に債権者の異議申立がなされない限り、減資に関する変更登記を申請することができるとされている(5条1項)。

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(かわい・まさのり)

長島・大野・常松法律事務所上海オフィス一般代表。2011年中国上海に赴任し、2012年から2014年9月まで中倫律師事務所上海オフィスに勤務。上海赴任前は、主にM&A、株主総会等のコーポレート業務に従事。上海においては、分野を問わず日系企業に関連する法律業務を広く取り扱っている。クライアントが真に求めているアドバイスを提供することが信条。

 

(Junjian・Wan)

2011年から2015年まで中倫律師事務所北京オフィスに勤務、2015年に長島・大野・常松法律事務所に入所。日系企業による中国市場の進出及びM&A、合弁提携その他事業経営の全般に関する法務サポートに従事し、また、中国企業による日本市場への参入等に関する法務サポートも提供。山東大学法学部、早稲田大学法学研究科卒業。

 

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

長島・大野・常松法律事務所は、500名を超える弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所です。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。

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