SH4875 中国:【速報】個人情報の越境移転の規制緩和(下)――データの越境移転の促進および規範化規定の施行 川合正倫/艾蘇(2024/04/02)

取引法務個人情報保護法

中国:【速報】個人情報の越境移転の規制緩和(下)
~~データの越境移転の促進および規範化規定の施行~

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 川 合 正 倫

外国法弁護士 艾     蘇

 

(承前)

2 越境移転に関する既存法規制との関係

⑴ 安全評価の適用要件の変更

 本規定は、個人情報を含むデータを越境移転する前に主管当局による安全評価に合格する必要がある場面について以下のとおり変更した(本規定7条)。

本規定施行前 本規定施行後
  1. ① 移転元がCIIOまたは100万人以上の個人情報を取り扱うデータ処理者である場合
  1. ① 移転元がCIIOである場合
  1. ② 重要データを域外に提供する場合
  1. ② CIIO以外のデータ処理者が重要データを域外に提供する場合
  1. 前年1月1日から起算して累計10万人以上の個人情報を域外に提供した場合
  1. ③ CIIO以外のデータ処理者が当年の1月1日から累計100万人以上の個人情報(センシティブ個人情報を含まない)を域外に提供した場合
  1. 前年1月1日から起算して累計1万人以上のセンシティブ個人情報を域外に提供した場合
  1. ④ CIIO以外のデータ処理者が当年の1月1日から累計1万人以上のセンシティブ個人情報を域外に提供した場合
  1. ⑤ 主管当局が定める安全評価の申告が必要であるその他の事由がある場合
  1. ⑤ 主管当局が定める安全評価の申告が必要であるその他の事由がある場合

 安全評価に合格した場合の有効期間は従来の2年から3年に変更され、また、有効期間満了前の60営業日以内に主管当局に申請し承認を受けることによって、有効期間を3年間延長できると規定された(本規定9条)。

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(かわい・まさのり)

長島・大野・常松法律事務所上海オフィス一般代表。2011年中国上海に赴任し、2012年から2014年9月まで中倫律師事務所上海オフィスに勤務。上海赴任前は、主にM&A、株主総会等のコーポレート業務に従事。上海においては、分野を問わず日系企業に関連する法律業務を広く取り扱っている。クライアントが真に求めているアドバイスを提供することが信条。

 

(Su・Ai)

2017年九州大学法学部交換留学。2018年華東政法大学法学部及び日本語学部卒業。2022年東京大学大学院法学政治学研究科卒業、長島・大野・常松法律事務所入所。日中間の法律業務を中心に、クロースボーダー取引、企業再編、紛争解決等、幅広い分野で法務サポートを行っている。

(※中国での律師登録は行っていません。)

 

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

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当事務所は、東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ、ジャカルタ及び上海に拠点を構えています。また、東京オフィス内には、日本企業によるアジア地域への進出や業務展開を支援する「アジアプラクティスグループ(APG)」及び「中国プラクティスグループ(CPG)」が組織されています。当事務所は、国内外の拠点で執務する弁護士が緊密な連携を図り、更に現地の有力な法律事務所との提携及び協力関係も活かして、特定の国・地域に限定されない総合的なリーガルサービスを提供しています。

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