SH5134 インド:日本企業への影響はあるか?――インドにおけるSBO報告に関する義務違反に基づく制裁(6) 山本匡(2024/10/09)

組織法務経営・コーポレートガバナンス

インド:日本企業への影響はあるか?
――インドにおけるSBO報告に関する義務違反に基づく制裁(6)――

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 山 本   匡

 

(承前)

11 制裁

 登記局は、認定した事実を前提に、Nadella氏及びRoslansky氏がLinkedIn India社に対してSBOであることを報告する義務(インド会社法第90条第1項)に違反したとして制裁を課した。また、LinkedIn India社及びその役員は、SBOに該当する個人を特定するために必要な措置を講じる義務(同条第4A項)及び株主等に通知して情報提供を要求する義務(同条第5項)[1]に違反したとして制裁を課した。具体的な制裁の内容は以下の通りである[2]

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(やまもと・ただし)

2003年弁護士登録。2009年から2017年にかけて、インド・シンガポールで勤務。2015年からヤンゴンにて随時執務。新興国を中心に海外進出、各種リーガル・サポートに携わっている。

 

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

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