シンガポール:職場における差別的取扱いから従業員を保護するための新法案(Workplace Fairness Bill)について(下)
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 金 田 聡
⑷ 適用対象・例外等
a. 職場公平法案の適用を受ける雇用者の範囲
職場公平法案は、雇用する従業員の数が25名を下回る雇用主に対しては適用されない旨を規定している。もっとも、そのような適用対象外の雇用者に対しても、上記1で言及した公平ガイドラインが(職場公平法施行後も)引き続き適用され、同ガイドラインに基づく実務対応は継続して実施する必要がある点には留意が必要である。また、上記の適用除外は、職場公平法施行後5年経過時に(適用除外の範囲を狭める方向で)見直される予定である。
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(かねだ・さとし)
長島・大野・常松法律事務所シンガポールオフィス所属。2012年京都大学法学部卒業、2014年京都大学法科大学院修了、2015年長島・大野・常松法律事務所入所。その後、2022年University of Pennsylvania Law School修了(LL.M. with Wharton Business & Law Certificate)、Shearman & Sterling LLP(NY)勤務を経て、2023年10月よりシンガポールオフィス勤務。入所以来、M&A・企業組織再編に携わっており、現在は、アジア地域を中心とするクロスボーダーM&A・ジョイントベンチャー案件その他国際企業法務に広く従事している。
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