個人情報保護法

個人情報保護法

SH5586 ベトナム:ベトナム個人データ保護法(PDPL)の制定 澤山啓伍/Thi Dung Pay/犬飼貴之(2025/10/02)

今般制定されたPDPLは、政令13号により先行的に整備された枠組みを法律レベルへ格上げすると同時に、各種義務規定に変更を加え、さらに、データ法(2024年制定、2025年7月1日施行済)との制度の整合を図るものである。詳細は、下記2以下にて解説するが、PDPLによる変更として特に重要な点は以下のとおりであり、法執行リスクの増大も含め、施行による一定のインパクトが予期される。
そのほか

SH5585 内閣府、2027年の法改正を目指して、医療等情報の利活用の推進に関する検討会を開催 中崎尚(2025/10/01)

本稿では、まず2025年6月に示された政府の医療等情報の利活用の推進の方針を説明した後、2025年9月にスタートした検討会の状況を紹介する。
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SH5551 タイ:個人情報保護委員会による制裁金事例の公表 箕輪俊介/中翔平(2025/08/25)

タイの個人情報保護法関連の管轄当局である個人情報保護委員会が、個人情報保護法を遵守しなかったことを理由に制裁金を課した初めての事例が2024年8月21日に公表されたので本稿にてご紹介したい。
個人情報保護法

SH5525 総務省、インターネットイニシアティブの「通信の秘密」漏洩事案を巡り行政指導――JPXなど顧客側対応もみられた事案、同省「業界全体のサイバーセキュリティ水準の向上へ向けた取組み」も求める (2025/07/30)

総務省、インターネットイニシアティブの 「通信の秘密」漏洩事案を巡り行政指導 ――JPXなど顧客側対応もみられた事案、同省「業界全体のサイバーセキュリティ水準の向上へ向けた取組み」も求める――  総務省は7月18日、インターネットイニシアテ...
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SH5499 経産省・個人情報委、グローバル越境プライバシールール(CBPR)システムの開始 井上乾介/大部実奈/福山和貴(2025/06/30)

本稿では、APEC CBPRシステムの概要を紹介するとともに、グローバルCBPRシステムの設立経緯等について論ずる。
個人情報保護法

SH5489 個人情報保護政策に関する懇談会準備会合 井上乾介/西村順一郎/赤木優飛(2025/06/18)

個人情報保護委員会(以下「個情委」という。)は、2025年4月28日、個人情報保護政策に関する懇談会(以下「本懇談会」という。)の準備会合(以下「本準備会合」という。)を開催した。 本稿では、本準備会合の資料[1](以下「本資料」という。)を基に、本準備会合の開催趣旨や今後の方向性について紹介する。
個人情報保護法

SH5488 マレーシア:改正個人データ保護法の全面施行 長谷川良和(2025/06/18)

 今回の改正PDPAは、多くの事業者に適用される内容であり、事業者にとって改正法対応が適時適切になされているかを確認し、対応未了の場合には早期対応を図ることが肝要と考えられる。そこで、本稿では、改正PDPAの概要について紹介することとしたい。
個人情報保護法

SH5459 個人情報保護委、名簿事業者ビジネスプランニングに対して緊急命令・勧告・報告徴収の行政処分――販売情報が特殊詐欺グループに提供された事案、違法な名簿販売の即時中止など求める(2025/05/21)

個人情報保護委員会は5月16日、オプトアウト届出事業者である名簿事業者・有限会社ビジネスプランニング(本店・東京都中野区)において、名簿の販売先が違法な行為に及ぶ者である可能性を認識していたにもかかわらず個人情報を提供し、当該個人情報が個人情報に係る本人の重大な財産的被害等を及ぼす特殊詐欺グループに提供されたなどとして個人情報保護法19条(不適正な利用の禁止)違反とともに「個人の重大な権利利益を害する事実」を認定したうえで⑴同法148条3項に基づく緊急命令を発出するとともに⑵148条1項による勧告、⑶146条1項による報告徴収を行うことを同日決定したと発表した。
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SH5455 中国:データプロテクション法規制の強化――ネットワーク安全法の改正案公表 川合正倫/艾蘇(2025/05/20)

本稿では、現行法及び初回改正案からの重要な変更点を紹介し、企業が留意すべき点について概説する。
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SH5442 個人情報保護法の制度的課題に対する考え方(案)について(後編)――個人データ等の取扱いの態様の多様化等に伴うリスクに適切に対応した規律の在り方および個人情報取扱事業者等による規律遵守の実効性を確保するための規律の在り方 井上乾介/大部実奈/赤木優飛(2025/05/12)

個人情報保護委員会(以下「個情委」という。)は、2025年3月5日、第316回個人情報保護委員会を開催し、「個人データ等の取扱いにおける本人関与に係る規律の在り方」、「個人データ等の取扱いの態様の多様化等に伴うリスクに適切に対応した規律の在り方」および「個人情報取扱事業者等による規律遵守の実効性を確保するための規律の在り方」について検討・公表した。  上記委員会にて個情委が公表した資料[1](以下「本資料」という。)にて提示された考え方について、前々稿(前編)[2]、前稿(中編)[3]に引き続き、本稿(後編)においても説明する。