個人情報保護法

個人情報保護法

SH5012 米FTCによるTikTokのCOPPA違反に関する司法省への付託とTikTok禁止法 中崎尚(2024/07/11)

本記事では、過去の和解命令をおさえてから、今回の手続の概要を紹介するとともに、TikTokの米国内のサービス継続の可否に大きく影響するであろう、もう1つの動きを紹介する。
労働法

SH5008 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(いわゆる日本版DBS法)の成立 松本拓/西村順一郎/大槻健介/安藤翔(2024/07/08)

本稿では、児童対象性暴力防止法の概要を説明した上で、労務管理を含む施行後の実務上の影響および留意事項について紹介する。
取引法務

SH4995 個人情報保護委員会、令和5年度年次報告 加納さやか/西村順一郎/長谷川達(2024/06/28)

本年次報告においては、同委員会の組織・所掌事務について概観したうえで、①個人情報保護法等に関する事務、②マイナンバー法[2]に関する事務、③国際協力、④個人情報保護法・マイナンバー法等に共通する事務、について報告がなされている。
個人情報保護法

SH4989 欧州データ保護監察機関(EDPS)、生成AIに関するEDPSガイドラインを公表 中崎尚(2024/06/24)

本ガイドラインはあくまでEUの政府機関が生成AIを開発・利活用する場面を念頭に置いたものではあるが、その内容は、生成AIにたずさわる民間事業者にとっても有用と思われるため、本記事ではその概要を紹介する。
取引法務

SH4983 EDPB、「空港における乗客の流れを効率化するために顔認識技術を使用することに関する意見」を採択 中崎尚(2024/06/19)

2024年5月23日、欧州データ保護委員会(以下「EDPB」という。)は“Opinion 11/2024 on the use of facial recognition to streamline airport passengers’ flow”「空港における乗客の流れを効率化するために顔認識技術を使用することに関する意見書」(以下「本意見書」という。)を採択した。この意見書は、空港オペレーターや航空会社が、空港における乗客の流れを効率化する目的で生体認証または識別のために顔認識技術を使用することの一般データ保護規則(以下「GDPR」という。)におけるGDPR5条1項(e)および(f)、25条、ならびに32条とどのように整合するかについて具体的なシナリオを考慮したものであり、それぞれの空港オペレーターおよび航空会社に適用される可能性がある。
取引法務

SH4979 EDPB、ChatGPTタスクフォースレポートを公表 中崎尚(2024/06/18)

欧州データ保護委員会(以下「EDPB」という。)は、2024年5月23日に「ChatGPTタスクフォースの報告書」[1](以下「本報告書」という。)を公表した。本報告書は、OpenAIが提供するChatGPTサービスに関連するデータ処理活動が一般データ保護規則(以下「GDPR」という。)に準拠しているかどうかを評価するために、現時点までの複数の調査の進行状況をまとめた中間報告書というべきレポートである。
個人情報保護法

SH4949 経産省および個人情報委、グローバルCBPRシステムの稼働に向けた文書等の公表 井上乾介/西村順一郎/長谷川達(2024/05/27)

本稿では、日本の個人情報の保護に関する法律(以下「個情法」という。)における個人データの外国にある第三者への提供規制(以下「外国第三者提供規制」という。)の概要について触れた上で、グローバルCBPRシステムの要点および実務への影響について紹介する。
個人情報保護法

SH4941 フィリピン:個人情報保護法における「正当な利益」に基づく個人情報のデータ処理に係るガイドラインの施行(下) 村瀬啓峻(2024/05/23)

本ガイドラインでは、「正当な利益」に基づくデータ処理の要件、「正当な利益」に基づき個人情報を処理する場合の記録義務等が規定されており、実務上の重要性が高いと考えられる。本稿ではその概要を述べる。
個人情報保護法

SH4938 フィリピン:個人情報保護法における「正当な利益」に基づく個人情報のデータ処理に係るガイドラインの施行(上) 村瀬啓峻(2024/05/22)

本ガイドラインでは、「正当な利益」に基づくデータ処理の要件、「正当な利益」に基づき個人情報を処理する場合の記録義務等が規定されており、実務上の重要性が高いと考えられる。本稿ではその概要を述べる。
個人情報保護法

SH4914 タイ:個人データの域外移転に係る下位規則の制定(下) 中 翔平(2024/05/08)

2023年12月25日に個人データの域外移転に関して二つの下位規則(以下、個別にまたは総称して「本下位規則」という。)が制定された。本下位規則は、2024年3月24日に施行されている。