取引法務

個人情報保護法

SH5079 個人情報保護委、2024年4月~6月の「監視・監督権限行使状況」「漏えい等報告処理状況」を公表――「四半期ごと公表」が開始、指導事案のうち計80件について「事案の概要」など明らかに(2024/09/04)

個人情報保護委員会は8月28日、(A)令和6年度第1四半期における監視・監督権限の行使状況の概要、(B)令和6年度第1四半期における漏えい等報告の処理状況を公表した。  個人情報保護委員会の同日開催・第298回会合における審議を経て公表された。併せて発表されている(C)「個人情報保護委員会における監視・監督権限の行使状況及び漏えい等報告の処理状況に関する四半期ごとの公表について」によると、「委員会の監視・監督活動について国民の皆様により詳しく知っていただく」「事業者及び行政機関等における適正な個人情報(特定個人情報を含む)の取扱いの参考としていただく」観点から「公表内容を拡充する」趣旨での取りまとめ・公表としている。
風評・危機管理

SH5076 サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議の議論の状況 井上乾介/並木重伸/小倉輝洋(2024/08/30) 

本会議では、サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けて、多岐にわたる議論がなされているところ、本会議の現時点までの議論を整理した資料が公表された[2][3]ため、その概要を紹介する。
業法・規制法対応

SH5074 カンボジア:カジノ規制の概要(下) 今野庸介(2024/08/30)

本稿においてカンボジアのカジノ規制の枠組・概要を紹介する。
競争法(独禁法)・下請法

SH5073 「生成AI基盤モデルとAI製品における競争に関する共同声明」の公表 (欧州委員会競争総局、米国司法省反トラスト局等) 後藤未来/新藤友理(2024/08/29)

本共同声明は、AI関連技術の市場における競争環境を確保し、公正で開かれた市場とすることがイノベーション促進等の一助になるとの認識の下、AIをめぐる問題についての理解を欧英米競争当局間で共有し、必要に応じてその権限を行使すること等を確認している。本稿では、本共同声明の概要を紹介する。
個人情報保護法

SH5072 米司法省、TikTok、ByteDanceおよびこれらの関連会社をオンライン児童プライバシー法違反で提訴 中崎尚(2024/08/29)

米司法省(以下「DOJ」という。)は米連邦取引委員会(以下「FTC」という。)に代わって、動画共有プラットフォームTikTokとその親会社であるByteDance、およびその関連会社を、児童プライバシー法(Children's Online Privacy Protection Act)(以下「COPPA」という。)およびその施行規則(以下「COPPA規則」という。)違反の疑い、ならびに同違反を主張する既存のFTC2019年同意命令(以下「2019年命令」という。)[1]違反の疑いで提訴した[2]。
業法・規制法対応

SH5071 カンボジア:カジノ規制の概要(中) 今野庸介(2024/08/29)

本稿においてカンボジアのカジノ規制の枠組・概要を紹介する。
業法・規制法対応

SH5069 カンボジア:カジノ規制の概要(上) 今野庸介(2024/08/28)

本稿においてカンボジアのカジノ規制の枠組・概要を紹介する。
競争法(独禁法)・下請法

SH5068 公取委、日清食品の即席麺販売を巡り「再販売価格の拘束」疑いで警告 ――独禁法19条違反のおそれ、設定した基準価格に基づく提示価格による販売を要請(2024/08/28)

公正取引委員会は8月22日、日清食品(本店・大阪府大阪市。日清食品ホールディングス〔東証プライム市場上場〕の100%子会社)が自ら製造販売する即席麺に関し小売業者に対して、および取引先卸売業者を介して、一定の価格で販売するようにさせていた行為が独占禁止法2条9号4号(再販売価格の拘束)イ・ロに該当し、同法19条(不公正な取引方法の禁止)に違反するおそれがあるとして日清食品に同日、警告を行ったと発表した。
特許・商標・意匠・著作権

SH5067 米国著作権局、著作権と人工知能(AI)に関する報告書の第1部を公表、連邦デジタルレプリカ法の制定を勧告 中崎尚/後藤未来(2024/08/27)

本報告書は、現行の法的枠組みがこうしたリスクに対して十分な保護を提供できていないことを指摘し、連邦レベルでの新たな立法措置の必要性を強調している。その内容は、AI大国である米国における今後の生成AI法制の動向についての重要な示唆を含むものであり、本記事ではその概要を紹介する。
表示・広告規制

SH5066 消費者庁、RIZAP株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について〔優良誤認又はステルスマーケティング告示の違反〕 福地拓己(2024/08/27)

本事案は、ステマ表示に関する告示[1](以下「ステマ告示」という。)が2023年10月1日に施行されて以降、ステマ表示について措置命令が行われた2件目の事案であり[2]、今後のステマ表示に関する規制の運用において参考となるため、その概要を紹介する。