取引法務

電子商取引・プラットフォーム

SH5014 欧州委員会、App Storeの規則がEUデジタル市場法(DMA)に違反するとの暫定的な見解を通知 中崎尚(2024/07/12)

本記事では、DMAの概要を説明した後、アップル社に対して示された欧州委員会の見解の概要と今後見込まれる展開を説明する。
個人情報保護法

SH5012 米FTCによるTikTokのCOPPA違反に関する司法省への付託とTikTok禁止法 中崎尚(2024/07/11)

本記事では、過去の和解命令をおさえてから、今回の手続の概要を紹介するとともに、TikTokの米国内のサービス継続の可否に大きく影響するであろう、もう1つの動きを紹介する。
特許・商標・意匠・著作権

SH5011 美容医療技術に関する特許侵害事件における第三者意見募集 後藤未来/清水ゆうか(2024/07/11)

AIを利用して生成される発明や著作物をめぐっては、近年国際的に活発な議論が行われている。本判決は、AIが「発明者」に該当し得るかという論点に関し、日本の裁判所として初の判断を示したものとして注目される。
競争法(独禁法)・下請法

SH5010 公取委、トヨタカスタマイジング&ディベロップメントの「不当な返品」「金型等無償保管」を巡り下請法違反で勧告 ――「型」無償保管で5件目の事案、本件「返品」は対象事業者65名・総額約5,427万円余に(2024/07/10)

⑴製品受領後に品質検査を行っていないにもかかわらず当該製品に瑕疵があることを理由とし、下請事業者65名に対して事業者の責めに帰すべき理由がないのに引き取らせる下請代金支払遅延等防止法4条1項4号(返品の禁止)に違反する行為、⑵自社所有により貸与していた金型等について当該金型等を用いて製造する製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者49名に対して無償で保管させる同条2項3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に違反する行為が認められたとし、下請法7条2項および3項に基づき同日、同社に対して勧告を行ったと発表
労働法

SH5008 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(いわゆる日本版DBS法)の成立 松本拓/西村順一郎/大槻健介/安藤翔(2024/07/08)

本稿では、児童対象性暴力防止法の概要を説明した上で、労務管理を含む施行後の実務上の影響および留意事項について紹介する。
消費者法

SH5006 「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案」の可決・成立および公布 井上乾介/中山希/伊藤雄太(2024/07/05)

今回の改正法は、爆発的に増大しているいわゆる越境EC(電子商取引)への対応として、外国にある事業者に対して国内管理人の選任を義務付け、罰則で執行を担保する等、関係企業には大きな影響を与えることが予想される。
特許・商標・意匠・著作権

SH5003 AIの「発明者」該当性に関する初の司法判断 (東京地判令和6年5月16日) 後藤未来/前田康熙(2024/07/04)

AIを利用して生成される発明や著作物をめぐっては、近年国際的に活発な議論が行われている。本判決は、AIが「発明者」に該当し得るかという論点に関し、日本の裁判所として初の判断を示したものとして注目される。
競争法(独禁法)・下請法

SH5002 公取委、LPガス容器用バルブ販売の不当な取引制限でハマイ・宮入バルブ製作所・宮入商事・東京宮入商事・富士工器に課徴金納付命令などを発出――本件シェア100%の5社で原材料高騰に伴い利益確保を企図したカルテル、課徴金総額は7億円余に(2024/07/03)

公正取引委員会は6月27日、一定のLPガス容器用バルブの販売を巡り①ハマイ(本店・東京都品川区。東証スタンダード市場上場)、②宮入バルブ製作所(本店・東京都中央区。東証スタンダード市場上場)、③宮入商事(本店・大阪府池田市)、④東京宮入商事(本店・大阪府池田市)、⑤富士工器(本店・愛知県名古屋市)の5社に対し、独占禁止法3条・2条6項(不当な取引制限)に違反する行為を行っていたとして同法7条2項・7条の2に基づき排除措置命令および課徴金納付命令を発出した。
取引法務

SH5001 中企庁、価格交渉促進月間(2024年3月)フォローアップ調査の結果を公表 松田大樹(2024/07/02)

本稿では、中企庁が2024年6月21日に公表した、価格交渉促進月間(2024年3月)に係るフォローアップ調査(以下「本フォローアップ調査」という。)の手法及びその結果について概観する。
競争法(独禁法)・下請法

SH4997 公取委、「令和5年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果及び優越的地位の濫用事案の処理状況について」を公表 中野雄介(2024/06/28)

この公表内容をよく理解するためには、荷主と物流事業者との取引についての調査(以下「物流調査」という)が継続的に行われているものであることや、アドボカシーを含む公取委の近時の活動状況を踏まえる必要がある。これらの背景にも触れつつ、荷主にとっての今後の留意点を含めた解説を行う。