取引法務

電子商取引・プラットフォーム

SH5141 「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会とりまとめ」および意見募集結果の公表 後藤未来/氏原裕美(2024/10/15)

総務省は、2024年9月10日、本意見募集結果および本検討会第26回会合(2024年9月4日開催)における議論の結果をふまえた「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会とりまとめ」[3](以下「本とりまとめ」という。)を公表するとともに、本意見募集の結果[4](以下「本意見募集結果」という。)を公表した。  本稿では、本意見募集結果の概要を紹介する
個人情報保護法

SH5138 「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」に関する意見募集の結果(後編) 井上乾介/佐藤重男/氏原裕美(2024/10/10)

2024年6月27日、「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」[1][2](以下「中間整理」という。)が公表され、これに対する意見募集[3](以下「意見募集」という。)が開始された。同年9月4日、意見募集の結果(以下「意見募集結果」という。)(本文[4]および概要[5])が公表された。  本稿(後編)では、筆者らの前稿(前編)[6]に続き、意見募集結果を概観する。
競争法(独禁法)・下請法

SH5136 公取委・中企庁、下請代金に長期手形交付などの親事業者に対して支払いサイト短縮の注意喚起 ――約600事業者宛、11月1日以降「60日超」は下請法の指導対象に(2024/10/09)

 公正取引委員会と中小企業庁は10月1日、下請代金の支払手段として支払いサイトが60日を超える長期の手形を交付しているなどの約600の親事業者に対し、11月1日以降は下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)に基づき指導する方針をすでに公表していることを周知するとともに、11月1日以降の支払いサイトを必ず60日以内とすることを要請する注意喚起を行ったと発表した。
表示・広告規制

SH5133 消費者庁、「No.1表示に関する実態調査報告書」の公表――強調表示に関する実態調査を実施、景品表示法上の考え方を示す 西野雅人(2024/10/08)

消費者庁が、広告等においてNo.1などと強調する表示に関する実態調査を実施し、かかる表示に関する景品表示法上の考え方を公表しましたので、その概要を紹介します。
個人情報保護法

SH5125 「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」に関する意見募集の結果(前編) 井上乾介/佐藤重男/氏原裕美(2024/10/03)

2024年6月27日、個情委は、それまでの議論や検討を踏まえた現時点における個情委の考え方をまとめた「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」[1][2](以下「中間整理」という。)を公表するとともに、これに対する意見募集[3](以下「意見募集」という。)を開始した。  2024年9月4日、意見募集の結果(以下「意見募集結果」という。)(本文[4]および概要[5])が公表された。今後、意見募集結果を踏まえて最終的な方向性のとりまとめが行われる予定である。[6]  本稿(前編)および次稿(後編)[7]では、意見募集結果を2回に分けて概観する。
競争法(独禁法)・下請法

SH5123 公取委、SANEIの「仕入割引」「金型無償保管等」を巡り下請法違反で勧告 ――「型」無償保管では6件目、下請代金減額行為と合わせた対象事業者は延べ60名に(2024/10/02)

公正取引委員会は9月26日、給排水器具等製造販売のSANEI株式会社(本店・大阪府大阪市。東証スタンダード市場上場)において、自社が販売する、または製造を請け負う水栓金具などの製造を委託している下請事業者延べ60名に対し(ア)事業者の責めに帰すべき理由がないのに下請代金から総額470万9,138円を減額する下請代金支払遅延等防止法4条1項3号(下請代金の減額の禁止)違反の行為、(イ)事業者に自社所有の金型を貸与していたところ当該金型を用いる製品の発注を長期間行わないのに無償保管・棚卸作業を行わせる同条2項3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)違反の行為がそれぞれ認められたとし、同法7条2項・3項に基づいて同日、同社に勧告を行ったと発表した。
取引法務

SH5112 公取委、「構成事業者の機能・活動の不当な制限の禁止」違反のおそれで日本プロフェッショナル野球組織に警告――「事業者団体」として独禁法8条4号に該当、選手契約交渉の代理人弁護士選任を巡る事案 (2024/09/26)

公取委、「構成事業者の機能・活動の不当な制限の禁止」 違反のおそれで日本プロフェッショナル野球組織に警告 ――「事業者団体」として独禁法8条4号に該当、選手契約交渉の 代理人弁護士選任を巡る事案――  公正取引委員会は9月19日、日本プロフ...
表示・広告規制

SH5106 広告表示・勧誘規制に関する試論(再考)――事業規制手法の多様化と(行政)法理論の観点から 第2回 広告表示・勧誘規制:総論(その1)――従来の議論 酒井俊和(2024/09/20)

本稿は広告表示・勧誘規制を横断的に検討することを目的とするため、ここでは上記(b)の広告表示規制全体を体系化・類型化したものを取り上げる。
消費者法

SH5104 最三小判令和6年3月12日 共通義務確認請求事件(長嶺安政裁判長)

消費者裁判手続特例法2条4号所定の共通義務確認の訴えについて同法3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当するとした原審の判断に違法があるとされた事例
特許・商標・意匠・著作権

SH5103 特許法102条の損害額の推定に関する知財高裁判決 (知財高判令和6年4月24日) 後藤未来/前田康熙(2024/09/19)

本稿では、特許権侵害による損害額の計算、特に特許法102条に基づく計算を巡って、注目される判断を示した知財高裁判決(知財高判令和6年4月24日、令和5年(ネ)第10052号、第10080号、令和6年(ネ)第10002号[1])を紹介する。同判決は、特許法102条の定める損害額の推定規定について、①同条1項・2項の適用を否定した地裁判決を破棄し、同条項の適用を認めるとともに、②地裁でも適用が認められていた同条3項により推定される損害額を変更する判決(以下、「本知財高裁判決」という。)を示したものである。