取引法務

消費者法

SH5104 最三小判令和6年3月12日 共通義務確認請求事件(長嶺安政裁判長)

消費者裁判手続特例法2条4号所定の共通義務確認の訴えについて同法3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当するとした原審の判断に違法があるとされた事例
特許・商標・意匠・著作権

SH5103 特許法102条の損害額の推定に関する知財高裁判決 (知財高判令和6年4月24日) 後藤未来/前田康熙(2024/09/19)

本稿では、特許権侵害による損害額の計算、特に特許法102条に基づく計算を巡って、注目される判断を示した知財高裁判決(知財高判令和6年4月24日、令和5年(ネ)第10052号、第10080号、令和6年(ネ)第10002号[1])を紹介する。同判決は、特許法102条の定める損害額の推定規定について、①同条1項・2項の適用を否定した地裁判決を破棄し、同条項の適用を認めるとともに、②地裁でも適用が認められていた同条3項により推定される損害額を変更する判決(以下、「本知財高裁判決」という。)を示したものである。
消費者法

SH5100 経産省、産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 製品安全小委員会等における製品安全4法改正を踏まえた制度整備および携帯用液化石油ガス用バーナー(いわゆるガストーチ)の規制対象化について 井上乾介/中山希/長谷川達(2024/09/18)

本会議では、①いわゆる製品安全4法[2]改正を踏まえた制度整備および②携帯用液化石油ガス用バーナー(いわゆるガストーチ)の規制対象化について方向性が示された。  本稿では、上記①および②の概要について各配付資料に基づき、紹介する。以下、①に関する配付資料を資料①[3]、②に関する配付資料を資料②[4]という。
特許・商標・意匠・著作権

SH5097 AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス(文化庁著作権課)  後藤未来/長谷川達(2024/09/17)

2024年7月31日に開催された文化審議会著作権分科会政策小委員会(第2回)(以下「本委員会」という。)において、「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」[1](以下「本資料」という。)が公表された。本資料は、これまでに公表された下記の各文書を踏まえつつ、著作権と生成AIとの関係で生じるリスクを低減させ、また、自らの権利を保全・行使する上で望ましいと考えられる取組みについて、生成AIに関係する当事者(ステークホルダー)の立場ごとに紹介するものである。
個人情報保護法

SH5095 個人情報保護法の「3年ごと見直し」の中間整理の公表・検討会の設置(後編) 後藤未来/西村順一郎(2024/09/13)

2024年6月27日、現時点における個人情報保護委員会の考え方として、個人情報保護法いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理(以下「中間整理」という。)が公表された[1][2]。  また、2024年7月24日には、個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しに関する検討会(以下「検討会」という。)が設置された[3]。検討会においては、中間整理において示された個別検討事項の中で、特に議論が必要な項目が検討事項として挙げられている。  本稿(後編)では、筆者らの前稿[4]に続き、これらの内容を概観する。
競争法(独禁法)・下請法

SH5093 中国:EUの外国補助金調査の近況と中国の関税法改正(下) 鹿はせる(2024/09/13)

本稿では2024年以降に公表された全4件(計5社)に対するFSR調査、及び昨年の中国EVメーカーに対して行われた他の補助金規則に基づく調査の概要と、直近中国で成立した関税法のうち、対抗措置の一環とみられる規定について解説する。
風評・危機管理

【プレミアム会員向け動画】トムソン・ロイター×商事法務「ビジネス・ロー・スクール」共催 無料セミナー「サイバーセキュリティの基本とサイバーリスクDDの実務」

トムソン・ロイター×商事法務「ビジネス・ロー・スクール」共催 無料セミナー 「サイバーセキュリティの基本とサイバーリスクDDの実務」  ※動画プレイヤーの操作方法 講 師 山岡裕明 氏(八雲法律事務所 弁護士・カリフォルニア州弁護士 八雲...
特許・商標・意匠・著作権

SH5092 特許庁政策推進懇談会の中間整理の概要 後藤未来/伊藤雄太(2024/09/12)

本稿では、中間整理で議論される各論点を概観しつつ、このうち特に重点的に議論されていると思われる論点を紹介する。
競争法(独禁法)・下請法

SH5091 中国:EUの外国補助金調査の近況と中国の関税法改正(上) 鹿はせる(2024/09/12)

本稿では2024年以降に公表された全4件(計5社)に対するFSR調査、および昨年の中国EVメーカーに対して行われた他の補助金規則に基づく調査の概要と、直近中国で成立した関税法のうち、対抗措置の一環とみられる規定について解説する。
競争法(独禁法)・下請法

SH5090 公取委、パルシステムの「特売条件」など差引きを巡り下請代金減額禁止違反で勧告 ――消費生活協同組合関係事案として2024年度2件目、本件では6月までの1年余で総額約2,771万円が認定(2024/09/11)

公正取引委員会は9月4日、パルシステム生活協同組合連合会(本部・東京都新宿区。2024年3月31日時点の会員生協数13会員、会員組合員数173.5万人、出資金総額158.7億円)において、会員である生活協同組合に販売する食料品などのプライベート・ブランド商品の製造を委託している下請事業者5名に対し、事業者の責めに帰すべき理由がないのに下請代金から総額2,770万9,078円を減額する下請代金支払遅延等防止法4条1項3号(下請代金の減額の禁止)違反の行為が認められたとして同法(以下「下請法」という)7条2項に基づき同日、同連合会に勧告を行ったと発表した。