SH5090 公取委、パルシステムの「特売条件」など差引きを巡り下請代金減額禁止違反で勧告 ――消費生活協同組合関係事案として2024年度2件目、本件では6月までの1年余で総額約2,771万円が認定(2024/09/11)
公正取引委員会は9月4日、パルシステム生活協同組合連合会(本部・東京都新宿区。2024年3月31日時点の会員生協数13会員、会員組合員数173.5万人、出資金総額158.7億円)において、会員である生活協同組合に販売する食料品などのプライベート・ブランド商品の製造を委託している下請事業者5名に対し、事業者の責めに帰すべき理由がないのに下請代金から総額2,770万9,078円を減額する下請代金支払遅延等防止法4条1項3号(下請代金の減額の禁止)違反の行為が認められたとして同法(以下「下請法」という)7条2項に基づき同日、同連合会に勧告を行ったと発表した。