SH5136 公取委・中企庁、下請代金に長期手形交付などの親事業者に対して支払いサイト短縮の注意喚起 ――約600事業者宛、11月1日以降「60日超」は下請法の指導対象に(2024/10/09)
公正取引委員会と中小企業庁は10月1日、下請代金の支払手段として支払いサイトが60日を超える長期の手形を交付しているなどの約600の親事業者に対し、11月1日以降は下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)に基づき指導する方針をすでに公表していることを周知するとともに、11月1日以降の支払いサイトを必ず60日以内とすることを要請する注意喚起を行ったと発表した。