新領域

SH5268 AISI国際ネットワーク(The International Network of AI Safety Institutes)が 「Mission Statement」を公表 後藤未来/石瀛(2025/01/10)

本稿では上記「Mission Statement」の内容を概観しつつ、関連するAISI国際ネットワークの取組や、関連する日本の動向について紹介する。
特許・商標・意匠・著作権

SH5267 欧州統一特許裁判所(UPC)と国内裁判所の二重管轄に関するUPC控訴裁判所による重要判決(2024年11月12日) 後藤未来/市川祐輔(2025/01/10)

本稿で紹介するUPCの控訴裁判所による判決[3](以下「本判決」という。)は、この二重管轄を規定するUPCA83条の解釈についての重要な判断を含む。
そのほか

SH5266 最大判令和6年7月3日 国家賠償請求事件(戸倉三郎裁判長)

1 優生保護法3条1項1号から3号まで、10条及び13条2項(3条1項1号、2号及び10条については、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間、3条1項3号については、昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間、13条2項については、昭和27年5月27日から平成8年9月25日までの間において施行されていたもの)と憲法13条及び14条1項 2 優生保護法3条1項1号から3号まで、10条及び13条2項(3条1項1号、2号及び10条については、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間、3条1項3号については、昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間、13条2項については、昭和27年5月27日から平成8年9月25日までの間において施行されていたもの)に係る国会議員の立法行為の国家賠償法1条1項所定の違法性の有無 3 裁判所が民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張が信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断することができる場合 4 民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張をすることが信義則に反し権利の濫用として許されないとされた事例
そのほか

SH5265 最三小決令和4年2月14日 窃盗、窃盗未遂被告事件(戸倉三郎裁判長)

いわゆるキャッシュカードすり替え型の窃盗罪につき実行の着手があるとされた事例
資金決済法・デジタル資産

SH5264 第6回金融審議会 資金決済制度等に関するワーキング・グループの議題について 波多野恵亮/林敬祐(2025/01/07)

2024年12月9日、金融庁の「金融審議会 資金決済制度等に関するワーキング・グループ」(以下「資金決済WG」という。)の第6回[1](以下「第6回決済WG」という。)が開催され、以下の点が議題とされた。本稿では、これらの議題に関する議論の内容を概説する。 第一種資金移動業の滞留規制の緩和 クロスボーダー収納代行への規制のあり方
ディスクロージャー

SH5263 金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第5回)の議論状況 宮川賢司/香川遼太郎/完山聖奈/新庄絢(2025/01/06)

2024年12月2日、金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(以下「本WG」という。)(第5回)が開催された[1]。以下では、まず本WG設置の背景および従前の議論を概観した上で、本WG(第5回)での議論の内容を概説する[2]。
そのほか

商事法務メルマガno.2097(2024/12/27)

※ご愛読の皆様へ 本年の商事法務メルマガは本号で最終号とさせて頂きます。  良いお年をお迎え下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 商 事 法 務 メ ー ル マ ガ ジ ン ━━━━━━━━━━━━...
組織法務

SH5262 ドイツ付加価値税法と消費税法――第三話 プラットフォーム課税 石川 紀(2024/12/27)

欧州では税法の基本原則として、経済的考察というものが租税法の中に規定されることが多い。立法論としてもプラットフォームが経済的に問屋と同じような機能を持っているのであれば、同じように課税すべきであるという議論となる。
電子商取引・プラットフォーム

SH5261 オーストラリア、16歳未満のSNS利用禁止案可決 井上乾介/風間凜汰郎/石瀛(2024/12/27)

本改正案は、SNS事業者に対し、16歳未満のオーストラリアのユーザーがSNSアカウントを保有することを禁止するために合理的な措置を講じる義務を課すものであり、これまでの諸外国の規制と比べても特に厳しい規制となっている[2]。  本稿では、本改正案の内容を概観し、実務への示唆を検討する。
ディスクロージャー

SH5260 株式報酬に係る開示規制の改正案の公表 齋藤宏一/早瀨孝広/津江紘輝(2024/12/27)

改正案は、2023年12月に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ・資産運用に関するタスクフォース報告書」[2](以下「TF報告書」という。)の提言を踏まえたものである。その改正項目は以下のとおりである。 ① 開示規制の見直し (a)株式報酬に係る開示規制の見直し (b)インターネットを利用した特定投資家私募における情報提供の範囲の拡大 (c)少額募集の有価証券届出書における開示内容の簡素化 ② 第一種少額電子募集取扱業務等の範囲の見直し ③ 投資法人による自己投資口の取得禁止の緩和等  本稿は、これらの改正事項のうち、①(a)「株式報酬に係る開示規制の見直し」に焦点を当てて、その概要を解説する。