監査・会計・税務

SH5628 ドイツ付加価値税法と消費税法――補遺 段階的なインボイス電子化義務、時限的付加価値税減税など 石川 紀(2025/11/11)

残された論点として、最近我が国でも判例等で問題となっているインバウンド観光に関する旅行サービスの扱いと、今後我が国でも問題となってくると思われる付加価値税の税務代理人について述べることとしたい。
サステナビリティ

SH5627 産業構造審議会イノベーション・環境分科会、排出量取引制度小委員会(第4回)を開催 宮川賢司/香川遼太郎(2025/11/11)

このような状況の下、経済産業省は、GX-ETSの制度設計に関する技術的論点を精査することを目的として小委員会を設置し、温室効果ガス(以下「GHG」という。)排出量の算定方法、価格変動抑制措置、市場運営の枠組み等について集中的な審議を進めている。小委員会はこれまで3回にわたり開催されている[2]。  本稿では、小委員会(第4回)での審議事項を概観する。
競争法(独禁法)・下請法

SH5626 公取委、トヨタ自動車東日本株式会社に対する勧告等について 佐々木智生(2025/11/11)

トヨタ自動車東日本㈱が下請事業者に金型や部品を保管させた行為が下請法に反するとして公取委が勧告等を行った事例を解説します。
経営・コーポレートガバナンス

SH5625 コーポレートガバナンス・コードの改訂に向けた有識者会議の動向 塚本英巨/水間洋文(2025/11/10) 

本会議は、スチュワードシップ・コード[5](以下「SSコード」という。)の第3次改訂を含むこれまでのコーポレートガバナンス改革の成果と課題を総括しつつ、アクション・プログラム2025(以下にて定義する。)にて示されたCGコードの見直しを進めることを目的としている。そこで、本稿では、直近でのSSコードおよびCGコードの改革の流れを踏まえた上で、本会議において今後議論されることが見込まれる主な論点について概観することとする。
お知らせ

商事法務メルマガno.2179(2025/11/07)

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資金決済法・デジタル資産

SH5624 金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」(第3回)について 長瀨威志/疋田雄大(2025/11/07)

 2025年9月29日に開催された本WGの第3回会合(以下「本WG第3回」という。)においては、上記5つの論点のうち、不公正取引規制に関する総論的な観点からの議論と、情報開示・提供規制に関する各論的な観点からの議論が行われた。以下では、これらの議論の内容について概説する。
公益通報・腐敗防止・コンプライアンス

SH5623 連絡会議、「ビジネスと⼈権」に関する⾏動計画改定版の原案公表 齋藤宏一/新庄絢 (2025/11/06)

2025年10月1日、ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議[1](以下「連絡会議」という。)は、「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020-2025)」[2](以下「行動計画」という。)の改定版(以下「新計画」という。)の原案を公表した[3]。
お知らせ

商事法務メルマガno.2178(2025/11/04)

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組織法務

SH5622 証券取引等監視委、虚偽有価証券届出書等提出疑いでオルツおよび同社元取締役ら4名を告発――粉飾決算により2024年10月上場・2025年8月上場廃止、東京地検において告発翌日に起訴(2025/11/05)

証券取引等監視委員会は10月28日、人口知能(AI)開発会社・オルツ(本店・東京都港区。東証グロース市場上場・8月31日上場廃止)において、架空売上高の計上により(I)グロース市場上場に伴う株券の募集・売出しに際して2024年9月5日、2022年1月~同年12月の事業年度につき売上高が2億4,310万6,000円であったにもかかわらず26億6,607万4,000円と記載した虚偽損益計算書などを、(II)グロース市場上場後の今年3月27日、2024年1月~同年12月の連結会計年度につき売上高が10億9,000万1,000円であったにもかかわらず60億5,728万8,000円と記載した虚偽連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出し、もって重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券届出書・有価証券報告書を提出したとして同日、金融商品取引法197条1項1号・5条1項・24条1項1号、207条1項1号違反(虚偽有価証券届出書等提出)の疑いで元代表取締役社長ら4名と法人としての同社を東京地方検察庁に告発したと発表した。
そのほか

SH5621 こども家庭庁、こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)施行準備検討会 中間とりまとめを公表〔日本版DBS運用の方向性〕(前編) 加納さやか/安藤翔(2025/11/05)

日本版DBS法は、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付ける法律である。中間とりまとめの内容は多岐にわたるが、紙幅の関係上、本稿では、前編として、特に重要な義務である事業者による防止措置義務(6条等)の発生の前提となる、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者によって、児童対象性暴力等が行われる「おそれ」の有無の認定プロセスを中心に概説する[3]。