特許・商標・意匠・著作権

取引法務

SH4854 知的財産戦略本部、「知的財産推進計画 2024」の策定に向けた意見募集を開始 清水亘/清水ゆうか(2024/03/14)

知的財産戦略本部、「知的財産推進計画 2024」の 策定に向けた意見募集を開始 アンダーソン・毛利・友常法律事務所* 弁護士 清 水   亘 弁護士 清 水 ゆうか 1 はじめに  内閣府知的財産戦略本部は、「知的財産推進計画 2024」の...
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SH4852 文化庁文化審議会著作権分科会法制度小委員、「AIと著作権に関する考え方について(素案)」に関するパブリックコメントの結果及び「AIと著作権に関する考え方について(素案)令和6年2月29日時点版」を公表 関口彰正(2024/03/13)

生成AIの議論については、以下の図のとおり、主に①開発・学習段階と②生成・利用段階に分けて論じることが重要であり、以下ではこれらに分けて解説する。
取引法務

SH4849 生成AIの出力結果について、AI提供事業者の責任を認めた世界初の裁判例(広州ウルトラマン事件) 中崎尚(2024/03/11)

中国広州インターネット法院は、生成AIの出力結果による著作権侵害に関して、AI提供事業者の責任を認める世界初の判決を下し、注目されている。生成AI提供事業者である被告の提供する画像生成AIの出力結果が、特撮の人気コンテンツである「ウルトラマン」のキャラクターに類似し、その著作権を侵害していることを認定した上で、そのような出力がなされたことについて、本弁法の定める出力結果の生成に関する注意義務違反を認めたものである。 
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SH4840 サラ・シルバーマン氏ら3人の作家が、生成AIの基盤モデルの学習に自著を無断で利用されたとして、OpenAI社・Meta Platforms社を提訴した裁判が大きく前進 中崎尚(2024/03/05)

自身らの著作権等の権利が侵害されたと主張して、OpenAI社とMeta 社をそれぞれ相手取り、永続的な差止および損害賠償等を求めて、クラス・アクションを提起した。
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SH4838 メタバースをめぐる法的課題への対応に関する官民連携会議の動向(続報⑥) 井上乾介/李豪俊/長谷川達(2024/03/04)

内閣府知的財産戦略推進事務局は「本論点整理」の主なポイントを「メタバースプラットフォーマー・プラットフォーム利用事業者向け」と「メタバースユーザー・コンテンツ権利者向け」に分けて2024年2月13日に公表した(以下「ポイント集」という。)。  本記事では本論点整理の概要、次の記事では、ポイント集の概要を紹介し、実務への示唆を検討する。
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SH4823 マレーシア:マレーシアと知的財産法制 長谷川良和(2024/02/21)

マレーシアの知的財産インフラという観点から、マレーシアの知的財産法制を鳥瞰し、次いで主要な知的財産権として、特許権、商標権及び著作権の保護制度の概要について簡潔に紹介する。
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SH4793 文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について(素案)」のパブコメを開始 中崎尚(2024/02/01)

素案では、主に生成AIを念頭に、無許諾でAI学習が許容される範囲のみならず、著作権侵害の有無の考え方、AI生成物の著作物としての保護の有無について、踏み込んだ議論が示されている。前回の記事では、素案(当初版)を前提に、構成およびホットイシューの論点を中心に紹介したので、1月23日時点版では、前回紹介できなかった内容および当初のバージョンからどのような変更が入ったかを中心に、そのポイントを紹介する。
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SH4773 文化審議会著作権分科会法制度小委員会、「AIと著作権に関する考え方について(素案)」の公表 中崎尚(2024/01/18)

AIと著作権をめぐっては、わが国では、平成30年(2018年)の著作権法改正において、「柔軟な権利制限規定」として著作権法(以下「法」と記載する場合がある)第30条の4及び第47条の5が導入され、「機械学習天国」とも呼ばれる、世界でも類を見ないAI学習向けの環境が整えられた。当時も生成AIが将来登場することは想定されていたものの、世間には膾炙しておらず、ここまで激烈な反対運動も見られなかった。
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SH4755 知的財産戦略本部、「AI時代の知的財産権検討会(第4回)」を開催 ――これまでの議論の整理と意見募集の結果 井上乾介/藤井駿太郎/福山和貴(2023/12/27)

内閣府知的財産戦略本部が設置する「AI時代の知的財産権検討会」(以下「本検討会」という。)は、2023年12月11日に第4回が開催された。本検討会は、2023年10月4日に第1回、同年10月18日に第2回、同年11月7日に第3回が開催されてきており、第4回では、これまでの議論に関する論点整理案(以下「本整理案」という。)および同年10月5日から11月5日までの間に行われた意見募集の結果(以下「本意見募集結果」という。)が示された。  本稿では、本整理案および本意見募集結果の概要を紹介する。
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SH4749 中国北京インターネット法院、AI生成物の著作権を認める 中崎尚/石瀛(2023/12/22)

文章、画像や映像など、著作権による保護の対象になる作品に関して、ChatGPTなどのAIにより生成されるものが人類の創作物と同等のレベルで保護を受けることを是とするかにつき、世界各国で議論が巻き起こっている。AI生成物の著作権による保護への反対理由としては、①AI自体は美に共感する感受性も創作の意思もなく、著作物として保護されるための要件を充足しないこと、②人間による知的労働および身体労働が大幅に省略され、生成の過程で人間の主導性あるいは創作的寄与が少ないにもかかわらず、著作物として保護すれば、人間の能力を超えた膨大な数のAI作品によって淘汰されかねないこと、③自ら筆を執るクリエイターの「画風」「作風」などを学習したAIによって、当該クリエイター風のAI作品が氾濫し、クリエイター本人が損失を被っていることなどが挙げられる。