取引法務

個人情報保護法

SH4620 個人情報委、パンフレット「生成AIサービスの利用に関する注意喚起-個人情報がAIの学習データとして利用されていませんか?-」を公表 田浦一/中村美子(2023/09/07)

個人情報保護委員会は、これに先立つ2023年6月2日付で「生成サービスの利用に関する注意喚起等について」と題する資料(以下「令和5年6月注意喚起等資料」という。)を公開している[2]。本パンフレットは、当該資料をベースに、主要なポイントを簡潔に記載する形で作成されたものである。
企業紛争・民事手続

SH4617 ベトナム:仲裁判断の承認・執行にかかる近時の裁判例(下)――金銭支払請求は全て裁判所の専属管轄か? 井上 皓子/Nga Tran(2023/09/05)

ハノイ高等人民裁判所において、外国仲裁判断の承認が棄却された判決が言い渡された。金銭の支払いを命ずる仲裁判断であっても、その強制のためにベトナム国内の不動産を対象とする執行可能性がある限り、あらゆる仲裁判断がベトナム国内での承認を得ることができないことになる危険性を孕む判決であり、今後のベトナムにおける仲裁申立の可能性を検討するうえで実務に影響を与える可能性がある。
取引法務

SH4615 ベトナム:仲裁判断の承認・執行にかかる近時の裁判例(上)――金銭支払請求は全て裁判所の専属管轄か? 井上 皓子/Nga Tran(2023/09/04)

ハノイ高等人民裁判所において、外国仲裁判断の承認が棄却された判決が言い渡された。金銭の支払いを命ずる仲裁判断であっても、その強制のためにベトナム国内の不動産を対象とする執行可能性がある限り、あらゆる仲裁判断がベトナム国内での承認を得ることができないことになる危険性を孕む判決であり、今後のベトナムにおける仲裁申立の可能性を検討するうえで実務に影響を与える可能性がある。
消費者法

SH4614 デジタル化に伴う消費者問題ワーキング・グループ報告書――チャットを利用した勧誘の規制等の在り方―― 井上乾介/福山和貴(2023/09/01)

昨今のデジタル化の進展に伴い、通信販売において消費者と事業者の接触が一層容易となり、消費者と事業者がSNSのメッセージを利用したやり取りを行った結果、当事者が事業者と接触した際の動機とは異なる契約の締結に至るといったトラブルが多発している。
個人情報保護法

SH4613 タイ:個人情報保護法(下)――完全施行から1年を振り返る 中翔平(2023/09/01)

PDPAの未制定の下位規則がもたらす影響等とまとめ。
個人情報保護法

SH4612 タイ:個人情報保護法(上)――完全施行から1年を振り返る 中翔平(2023/08/31)

本稿では、PDPA(タイの個人情報保護法)の完全施行後に制定された主として事業者に影響のある下位規則・ガイドラインの概要を紹介すると共に、近時のPDPAに関する実務上の対応及び直近で公表された下位規則案の一部を紹介する。
取引法務

SH4611 米財務省、CFIUS2022年次報告書を公表 藤田将貴/山下舞(2023/08/31)

近年の中国による投資の増大およびそれに伴う技術流出への懸念等を背景に、2018年8月に外国投資リスク審査近代化法が制定され、審査対象取引の拡大や事前届出義務の導入等によってCFIUSの権限が大幅に強化された。
個人情報保護法

SH4610 中国政府、個人情報保護法に基づく「個人情報保護コンプライアンス監査管理弁法」案を公表 後藤未来/朱迪(2023/08/30)

中国国家インターネット情報弁公室は、「個人情報保護コンプライアンス監査管理弁法(意見募集案)」(以下、「本管理弁法」という。)を公表した。コンプライアンス監査制度の施行への道筋を示す最初の下位規則として、本管理弁法の意義は大きい。
個人情報保護法

SH4609 中国における顔認識技術利用に関する安全管理規定の意見募集案の公表 後藤未来/石瀛(2023/08/30)

顔認識システムは、自動化技術を用いて人物の顔を検出して高速に識別・分析するためのシステムであり、スマートフォンのアンロック機能等を始めとした、様々なセキュリティ、認証、治安維持等の分野で活用されている。
個人情報保護法

SH4608 米政府、米大手AI企業7社よりAIリスク管理に関するコミットメントを取得 後藤未来/高羽芳彰(2023/08/30)

コミットメントに参加した7社は世界的にもAI技術開発をリードする企業であり、米政府が本件コミットメントについて「責任あるAI開発への重要な一歩」であり、上記「広島AIプロセス」における日本のリーダーシップを補完すべきとも位置づけていることから、今後の米国を含む主要国のAI規制の方向性を占う上でも注目される。