サステナビリティ SH4959 金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第2回)の議論状況 菅隆浩/稲村将吾(2024/05/31) 第2回においては、以下の4つのテーマについて議論がなされた。 ① サステナビリティ開示基準の在り方 ② 適用対象 ③ 適用時期 ④ サステナビリティ開示基準の導入による開示タイミング 2024.05.31 組織法務ディスクロージャーサステナビリティ
組織法務 SH4955 GPIF、「第9回 機関投資家のスチュワードシップ活動に関する上場企業向けアンケート集計結果」を公表――TCFD賛同は回答企業の80%超、統合報告書など作成も約72%で継続増加 (2024/05/30) GPIF、「第9回 機関投資家のスチュワードシップ活動に関する 上場企業向けアンケート集計結果」を公表 ――TCFD賛同は回答企業の80%超、統合報告書など作成も約72%で継続増加―― 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は5月24... 2024.05.30 組織法務経営・コーポレートガバナンスサステナビリティ
公益通報・腐敗防止・コンプライアンス SH4944 欧州議会、強制労働によって製造された製品のEUにおける販売および輸出入の禁止を可能にする新規則を採択 藤田将貴/山下舞(2024/05/24) 本採択の経緯、本規則の内容および今後の見通しについて概観する。 2024.05.24 組織法務公益通報・腐敗防止・コンプライアンスサステナビリティ
組織法務 SH4927 欧州コーポレート・サステナビリティ・デュー・ディリジェンス指令の採択 齋藤宏一/清水亘/横井傑/金子涼一/藏野舞/長谷川達(2024/05/16) 本稿では、2023年12月にEU理事会と欧州議会との間で暫定的に合意されたCSDDD案(以下「暫定合意案」という。)と、今回採択されたCSDDDの最終案(以下「採択案」という。)との間で最も異なる点である適用対象企業の範囲について説明しつつ、その内容を紹介し、CSDDDの採択により生じる日本企業への影響および日本企業がとるべき対策について紹介する。 2024.05.16 組織法務ディスクロージャーサステナビリティ
サステナビリティ SH4906 サステナビリティ基準委、サステナビリティ開示基準案に関する特設サイトを開設 池田美奈子(2024/04/25) サステナビリティ基準委員会は、SSBJが令和6年3月29日に公表したサステナビリティ開示基準案(以下「本基準案」という。)に関する情報をまとめた特設サイトを開設した。 2024.04.25 組織法務サステナビリティ
サステナビリティ SH4898 サステナビリティ基準委員会、サステナビリティ開示基準の公開草案を公表 宮川賢司/香川遼太郎/藏野舞(2024/04/18) 本稿では、気候変動の側面に着目して本公開草案の概要について解説する。 2024.04.18 組織法務サステナビリティ
サステナビリティ SH4895 「地域生物多様性増進法」が参議院本会議で可決・成立――「生物多様性地域連携促進法」は廃止、罰則を創設、公布後1年内の政令指定日に施行へ (2024/04/17) 「地域生物多様性増進法」が参議院本会議で可決・成立 ――「生物多様性地域連携促進法」は廃止、罰則を創設、 公布後1年内の政令指定日に施行へ―― 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律が4月12日、参議院本会議で原案... 2024.04.17 組織法務サステナビリティ
ディスクロージャー SH4892 サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループによる検討が開始 菅隆浩/稲村将吾(2024/04/12) ①サステナビリティ関連の情報の法定開示と、②サステナビリティ関連の開示情報に関する第三者保証制度の創設のための法令改正(「本改正」)に向けた本格的な検討が開始した。 2024.04.12 組織法務ディスクロージャーサステナビリティ
サステナビリティ SH4890 環境省、カーボン・オフセット指針及びオフセットガイドラインの改訂について 宮川賢司/香川遼太郎/藏野舞(2024/04/11) 環境省、カーボン・オフセット指針及び オフセットガイドラインの改訂について アンダーソン・毛利・友常法律事務所* 弁護士 宮 川 賢 司 弁護士 香 川 遼太郎 弁護士 藏 野 舞 1 はじめに 環境省は、2008年に、カーボン・オフ... 2024.04.11 組織法務サステナビリティ
サステナビリティ SH4876 米SEC、米国内上場企業を対象に気候変動リスクや温室効果ガス排出量の開示を義務付ける規則を導入 宮川賢司/香川遼太郎/藏野舞(2024/04/02) 本規則は、基本的に米国内上場企業に適用される。したがって、関連会社を含めて米国内に上場していない日本企業への影響は限定的であるといえるが、日本を含む世界の気候変動関連開示義務の流れを理解する上では本規則の内容を把握することは有益であるといえる。 2024.04.02 組織法務サステナビリティ