意外に深い公益通報者保護法

組織法務

SH4315 意外に深い公益通報者保護法~条文だけではわからない、見落としがちな運用上の留意点~ 第10回 公益通報の種類・範囲(4) 金山貴昭(2023/02/16)

取引先の従業員から、当社に対して通報がありましたが、このような場合も公益通報者保護法上の公益通報として取り扱う必要があるのでしょうか。
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SH4311 意外に深い公益通報者保護法~条文だけではわからない、見落としがちな運用上の留意点~ 第9回 公益通報の種類・範囲(3) 金山貴昭(2023/02/13)

公益通報者保護法では、公益通報の主体は、事業者の労働者や退職者、役員とされています。この点、匿名での公益通報の場合には、労働者や退職者、役員かどうかを通報者の氏名で確認することはできませんが、そのような場合には公益通報を受け付けなくとも公益通報者保護法には違反しないでしょうか。
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SH4310 意外に深い公益通報者保護法~条文だけではわからない、見落としがちな運用上の留意点~ 第8回 公益通報の種類・範囲(2) 金山貴昭(2023/02/09)

公益通報の対象となる事実は、対象法令の刑事罰等に違反する事実ですが、当該違反者や違反の内容についてはどのような範囲でしょうか。
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SH4303 意外に深い公益通報者保護法~条文だけではわからない、見落としがちな運用上の留意点~ 第7回 公益通報の種類・範囲(1) 金山貴昭(2023/02/06)

公益通報者保護法における公益通報にはどのような種類がありますか。また、公益通報の種類に応じて公益通報者保護法上の保護の内容や事業者の義務は異なりますか。
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SH4300 意外に深い公益通報者保護法~条文だけではわからない、見落としがちな運用上の留意点~ 第6回 従事者に関する運用上の留意点(6) 金山貴昭(2023/02/02)

当社は中小企業ゆえに対応人員が限られるため、内部公益通報の担当者が懲戒委員会を兼務することに問題はありませんでしょうか。
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SH4293 意外に深い公益通報者保護法~条文だけではわからない、見落としがちな運用上の留意点~ 第5回 従事者に関する運用上の留意点(5) 金山貴昭(2023/01/30)

通報者を特定する情報をマスキング等秘匿化した上で社外取締役や監査役に報告する場合は従事者指定せずともよいでしょうか。
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SH4288 意外に深い公益通報者保護法~条文だけではわからない、見落としがちな運用上の留意点~ 第4回 従事者に関する運用上の留意点(4) 金山貴昭(2023/01/26)

公益通報者保護法では、公益通報対応業務従事者が守秘義務に違反した場合には刑事罰が科せられるとのことですが、具体的にはどのような場合に刑事罰が科されるのですか。
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SH4280 意外に深い公益通報者保護法~条文だけではわからない、見落としがちな運用上の留意点~ 第3回 従事者に関する運用上の留意点(3) 金山貴昭(2023/01/23)

従事者については、当社の従業員以外にも外部の窓口業者や弁護士を指定することができると思いますが、そのような従事者を指定する場合、どのような点に留意すべきでしょうか。
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SH4277 意外に深い公益通報者保護法~条文だけではわからない、見落としがちな運用上の留意点~ 第2回 従事者に関する運用上の留意点(2) 金山貴昭(2023/01/19)

内部規程では公益通報対応業務に従事することが想定される者を公益通報対応業務従事者に指定することを定めました。ただ、実際に通報があった場合には、その者以外についても必要に応じて都度従事者として指定する必要がありますが、誰を公益通報対応業務従事者に指定しなければならないのですか。
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SH4273 意外に深い公益通報者保護法~条文だけではわからない、見落としがちな運用上の留意点~ 第1回 従事者に関する運用上の留意点(1) 金山貴昭(2023/01/16)

令和2年改正で新設された公益通報対応業務従事者に関し、事業者にはどのような対応がもとめられますか。