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新領域

SH5397 EUの「汎用目的AIの実施規範」の第二次草案 後藤未来/石瀛(2025/04/11)

欧州連合(EU)は、2024年12月19日、「汎用目的AIの実施規範(General Purpose AI Code of Practice)」の第二次草案(以下「本第二次草案」という。)を公表した[1]。本第二次草案[2]は、2025年2月2日から段階的に適用されるEUのAI Act(以下「AI法」という。)の規定に基づき、汎用目的AIモデル提供者が透明性、倫理性、安全性等を確保するための要件を補足するものである[3]。
業法・規制法対応

SH5396 インドネシア:フランチャイズ規制の概要とアップデート 中村洸介(2025/04/11)

新政令は、従前のフランチャイズに関する政令2007年第42号(以下「旧政令」という。)に基づく規制の枠組み自体を変更するものではないものの、規制の整備やアップデートが図られており、本稿では、新政令を踏まえたインドネシアのフランチャイズに関する主な規制の概要について紹介する。
取引法務

SH5395 最三小決 令和6年10月23日 仮差押命令認可決定に対する保全抗告審の取消決定に対する許可抗告事件(林道晴裁判長)

最三小決 令和6年10月23日 仮差押命令認可決定に対する 保全抗告審の取消決定に対する許可抗告事件(林道晴裁判長) 【判示事項】 文化功労者年金法に基づく年金の支給を受ける権利に対する強制執行の可否 【判決要旨】 文化功労者年金法に基づく...
そのほか

商事法務メルマガno.2123(2025/04/08)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 商 事 法 務 メ ー ル マ ガ ジ ン ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【一般公開】第23回経営法友会大会「法務がホーム! 法務...
サステナビリティ

SH5394 環境省、「CFP(カーボンフットプリント)入門ガイド」を公表 宮川賢司/香川遼太郎/完山聖奈/新庄絢(2025/04/09)

環境省は、2025年3月13日、「CFP(カーボンフットプリント)入門ガイド」[1](以下「本ガイド」という。)を公表した[2]。  環境省では、これまで、カーボンフットプリント(以下「CFP」という。)の表示等に関する国内外の動向や商品表示に関する国際規程等を踏まえ、企業によるCFPの積極的な表示や、その表示を通じた消費者とのコミュニケーションを促進することを目的として、2024年10月25日から全2回にわたってカーボンフットプリントの表示等の在り方検討会を開催する等、CFPに関する議論を重ねてきた。  本稿では、本ガイドについて概説する。
取引法務

SH5393 公取委、スマホソフトウェア競争促進法「特定ソフトウェア事業者」の指定を発表――12月18日までの全面施行に向けてモバイルOS・アプリストアなど提供の一定の事業者として3事業者が指定 (2025/04/09)

公取委、スマホソフトウェア競争促進法 「特定ソフトウェア事業者」の指定を発表 ――12月18日までの全面施行に向けてモバイルOS・アプリストアなど提供の 一定の事業者として3事業者が指定――  公正取引委員会は3月31日、いわゆるスマホソフ...
株主総会

SH5392 金融庁、全上場会社に対する株主総会前の適切な情報提供(有価証券報告書の提出)の要請 齋藤弘樹(2025/04/08)

有識者会議は「国家安全保障戦略」(2022年12月16日閣議決定)に基づき、サイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させるべく、当該分野における新たな取組の実現のために必要となる法制度の整備等について検討を行うため、2024年6月6日に立ち上げられた。そして、この度、有識者会議による提言がとりまとめられた。
M&A・組織再編(買収防衛含む)

SH5391 経産省、「ヘルスケアスタートアップと事業会社間の連携・出資・買収のための手引書」を策定 龍野滋幹/淺井茉里菜(2025/04/08)

経済産業省は、ヘルスケアスタートアップの更なる成長を支援する観点から、「GROWTH & EXIT PLAYBOOK-ヘルスケアスタートアップと事業会社間の連携・出資・買収のための手引書」(以下「本手引書」という。)を策定し、2025年3月12日に公表した[1]。
家族・相続・成年後見

SH5390 タイ:婚姻平等法の施行と企業対応(下) 村瀬啓峻(2025/04/08)

2024年6月18日、タイ上院は同性婚を認める民商法改正案(以下、「婚姻平等法」という。)を可決した。婚姻平等法は、同年9月24日に公布され、120日の周知期間を経て、2025年1月23日に施行された。
特許・商標・意匠・著作権

SH5389 美容医療技術に関する特許侵害事件の知財高裁大合議判決 後藤未来/清水ゆうか(2025/04/07)

本件事件は、発明の名称を「皮下組織および皮下脂肪組織増加促進用組成物」とする特許第5186050号[3](以下「本件特許」といい、本件特許に係る発明を「本件発明」という。)の特許権者である原告が、形成外科医院(以下「本件医院」という。)を営む医師である被告に対し、被告が本件医院において行う血液豊胸手術(以下「本件手術」という。)は上記特許権の侵害に当たるとして、損害賠償を請求した事件である[4]。