
SH5444 「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」等の改正(案)の公表――役員・従業員持株会および委任状勧誘に関するルールの改定 塚本英巨/山田智希(2025/05/13)
今般、金融庁は、本例外の適用に関する更なる要件の緩和や明確化を図るため、定義府令の改正案[1](以下「本改正案(定義府令)」という。)および取引規制府令の改正案[2](以下「本改正案(取引規制府令)」という。)を新たに公表し、これらをパブリックコメントの手続に付した[3]。
また、金融庁は、これと同時に、上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成15年内閣府令第21号)(以下「委任状勧誘府令」という。)の改正案[4](以下「本改正案(委任状勧誘府令)」という。)もあわせて公表し、上場会社の株主総会における議決権の代理行使の勧誘(いわゆる委任状勧誘)について、株主総会参考書類等に係る電子提供措置が実施されている場合における委任状参考書類に関するルールの明確化を図ることを明らかにしている。
そこで、本稿では、以上の各改正案(以下、あわせて「本改正案」という。)の概要について、簡単に整理することとする。