株主総会

SH5444 「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」等の改正(案)の公表――役員・従業員持株会および委任状勧誘に関するルールの改定 塚本英巨/山田智希(2025/05/13)

今般、金融庁は、本例外の適用に関する更なる要件の緩和や明確化を図るため、定義府令の改正案[1](以下「本改正案(定義府令)」という。)および取引規制府令の改正案[2](以下「本改正案(取引規制府令)」という。)を新たに公表し、これらをパブリックコメントの手続に付した[3]。  また、金融庁は、これと同時に、上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令(平成15年内閣府令第21号)(以下「委任状勧誘府令」という。)の改正案[4](以下「本改正案(委任状勧誘府令)」という。)もあわせて公表し、上場会社の株主総会における議決権の代理行使の勧誘(いわゆる委任状勧誘)について、株主総会参考書類等に係る電子提供措置が実施されている場合における委任状参考書類に関するルールの明確化を図ることを明らかにしている。  そこで、本稿では、以上の各改正案(以下、あわせて「本改正案」という。)の概要について、簡単に整理することとする。
業法・規制法対応

SH5443 タイ:カジノ規制の動向 今野庸介(2025/05/13)

近時、カジノの合法化が推進されることになった。既にカジノに係るフィージビリティ・スタディが実施済みであり、Entertainment Complex Business Act(別名:Integrated Entertainment Business Act)案(以下「カジノ法案」という。)が公表されている。2025年3月27日現在、第3回目のパブリックヒアリングが終了して、2025年3月4日に修正法案が既に内閣に提出されており、その後、議会で審議されることが予定されている。早ければ2025年中に法律が成立する可能性もあるが、賭博中毒者の増加への懸念等から国民の反対感情も根強く、今後の同法案の行方については注視していく必要がある。
個人情報保護法

SH5442 個人情報保護法の制度的課題に対する考え方(案)について(後編)――個人データ等の取扱いの態様の多様化等に伴うリスクに適切に対応した規律の在り方および個人情報取扱事業者等による規律遵守の実効性を確保するための規律の在り方 井上乾介/大部実奈/赤木優飛(2025/05/12)

個人情報保護委員会(以下「個情委」という。)は、2025年3月5日、第316回個人情報保護委員会を開催し、「個人データ等の取扱いにおける本人関与に係る規律の在り方」、「個人データ等の取扱いの態様の多様化等に伴うリスクに適切に対応した規律の在り方」および「個人情報取扱事業者等による規律遵守の実効性を確保するための規律の在り方」について検討・公表した。  上記委員会にて個情委が公表した資料[1](以下「本資料」という。)にて提示された考え方について、前々稿(前編)[2]、前稿(中編)[3]に引き続き、本稿(後編)においても説明する。
M&A・組織再編(買収防衛含む)

SH5441 中国:中国事業の再編・撤退における近時の諸問題(1)――クロージングと対価の支払い・受領 鹿はせる(2025/05/12)

本稿では、最近の日系企業による中国事業の再編・撤退の動向を踏まえつつ、特に問題になりやすい点として、中国現地法人の持分(株式)譲渡[1]におけるクロージング・対価の支払い問題とその対応策を概観する。
労働法

SH5440 ベトナム:違法解雇により生じた労働者への支払額の算定根拠に関する判例案 小柏卓也/Tran Thi Viet Nga(2025/05/09)

2023年9月14日のホーチミン市高等人民裁判所の決定第05/2023/LĐ-GĐT号は、労働契約の一方的解除が違法とされた場合において、使用者が労働者に対して支払うべき金額の算定根拠となる賃金額に関し、一定の判断を示した。かかる判断については、現在、先例としての価値を有する判例とするよう提案されているところ、採用されれば今後の同種事案において参考となり得るため、上記判例案の主な内容について解説することとする。
労働法

SH5439 ベトナム:労務法Q&A 従業員の賃金の支払停止又は減額 小柏卓也/Truong Thi Thu Hoai(2025/05/09)

ベトナム:労務法Q&A 従業員の賃金の支払停止又は減額
業法・規制法対応

SH5438 金融庁「立替サービスの貸金業該当性に関するQ&A」について 波多野恵亮/林敬祐(2025/05/08)

2025年4月2日、金融庁は「立替サービスの貸金業該当性に関するQ&A」(以下「本Q&A」という。)を公表した[1]。本Q&Aは、金融審議会「資金決済制度等ワーキング・グループ」(以下「資金決済等WG」という。)における議論や資金決済等WGの報告書の内容を踏まえ、立替サービスの「貸付け」該当性に関して、基本的な考え方や解釈を記載したものである。
新領域

SH5437 「AI事業者ガイドライン(第1.1版)」の公表 井上乾介/安田達士/長谷川達(2025/05/08)

本ガイドラインは、AIの安全安心な活用が促進されるよう、わが国におけるAIガバナンスの統⼀的な指針を示すために作成されたものであり、1.0版が2024年4月19日に公表された[2]。同年11月22日には、1.01版が公表されたものの[3]、AI をめぐる環境はグローバル規模で急速に進化しており、AIの開発、提供、利用等に当たって必要な取組みについての考え方は常に変化している。そのため、AIの取扱いに対する留意点をアップデートし、事業者等が適切にAIを使用できるようにするため、1.1版が公表された。  本稿では、1.1版において、1.01版から変更された点を中心に概観する。
不動産法

SH5436 インド:不動産法制の基礎(下)――不動産登録制度について 洞口信一郎(2025/05/08)

インドの不動産法制は日本とは異なる点も多く、不透明な部分が多いと感じている日系企業も存在するであろう。そこで、本稿では、インドの不動産法制のうち実務でもよく問題となる不動産登録制度とその調査(デュー・ディリジェンス)について、日本との差異を示しながら概観していきたい。
不動産法

SH5435 インド:不動産法制の基礎(上)――不動産登録制度について 洞口信一郎(2025/05/07)

インドの不動産法制は日本とは異なる点も多く、不透明な部分が多いと感じている日系企業も存在するであろう。そこで、本稿では、インドの不動産法制のうち実務でもよく問題となる不動産登録制度とその調査(デュー・ディリジェンス)について、日本との差異を示しながら概観していきたい。