SH4714 ベトナム:ベトナム子会社の親子ローン借入に関する新通達~許容される資金使途と条件の明確化~ 澤山啓伍(2023/11/30)

そのほか

ベトナム:ベトナム子会社の親子ローン借入に関する新通達
~許容される資金使途と条件の明確化~

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 澤 山 啓 伍

 

1 背景

 日本企業のベトナム子会社を含むベトナム企業が、ベトナム国外から借入をする際に、そのローンが期間1年超以上のもの(「中長期ローン」と呼ばれ、期間1年以内の「短期ローン」と区別されている。)であれば、国家銀行での登録手続が必要である。これに加えて、このような国外からの借入(以下、「オフショアローン」という。)を行うには他にも条件が課されている。今般その条件を定めている通達第12/2014/TT-NHNN号(以下、「旧通達」という。)を廃止して代替する通達8/2023/TT-NHNN号(以下、「新通達8号」という。)が公布され、8月15日に施行された。本稿では、この新通達8号によるルール変更の内容について解説する。

 なお、本稿では借入人が金融機関以外であり、借入に政府保証が付かない場合を前提とする。

 

2 改正案で懸念されていた主な変更点と、新通達8号での内容

 旧通達の改正については、2022年8月の記事SH4102 ベトナム:ベトナム子会社の親子ローンによる資金調達が難しくなる? ~外国ローン借入の規制に関する改正案~(1) 澤山啓伍(2022/08/18)およびSH4103 ベトナム:ベトナム子会社の親子ローンによる資金調達が難しくなる? ~外国ローン借入の規制に関する改正案~(2) 澤山啓伍(2022/08/19)で当初発表された草案の内容を紹介させていただき、草案にあった改正内容によりベトナム子会社の親子ローンによる資金調達が難しくなるのではないかという懸念をお伝えさせていただいた。幸いなことに、今回最終的に施行された新通達8号では、以下のように、懸念されていた改正点の多くが削除されている。

 

  以前の改正案の内容 新通達8号での内容
(a) オフショア借入の金利上限 外貨建てのオフショアローンにつき参照金利+8%/年などの上限を設定 従前どおり、必要な場合に、ベトナム国家銀行総裁が借入コストの上限を随時決定できるとするにとどまる。
(b) オフショアローンの担保設定 担保エージェントの指定義務を規定 左規定は削除
(c) 為替ヘッジ 一定の場合に為替デリバティブ取引の実施を義務化 左規定は削除

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(さわやま・けいご)

2004年 東京大学法学部卒業。 2005年 弁護士登録(第一東京弁護士会)。 2011年 Harvard Law School卒業(LL.M.)。 2011年~2014年3月 アレンズ法律事務所ハノイオフィスに出向。 2014年5月~2015年3月 長島・大野・常松法律事務所 シンガポール・オフィス勤務 2015年4月~ 長島・大野・常松法律事務所ハノイ・オフィス代表。

現在はベトナム・ハノイを拠点とし、ベトナム・フィリピンを中心とする東南アジア各国への日系企業の事業進出や現地企業の買収、既進出企業の現地でのオペレーションに伴う法務アドバイスを行っている。

 

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

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