取引法務

個人情報保護法

SH5054 ランサムウェア被害を受けた場合の法務対応上の留意点 第2回 対外公表上の留意点 山岡裕明/笠置泰平/上野浩理(2024/08/13)

ランサムウェア攻撃を受けた場合、被害企業として、被害の事実を公表すべきか、また、公表する場合には、いつ、どのような内容を公表すべきかが問題となる。
特許・商標・意匠・著作権

SH5051 「コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック」 後藤未来/井上乾介/氏原裕美(2024/08/08)

本報告書・本ガイドブックの内容は、コンテンツ産業にかかわる事業者等において、生成AIを利用したコンテンツ制作の企画・検討、利用する生成AIサービスの選択、リーガルチェック、生成AIの利用に関する社内ガイドラインの作成などの場面で参考になると思われる。  本稿では、本報告書の関連する内容にも触れつつ、本ガイドブックの概要を紹介する。
電子商取引・プラットフォーム

SH5047 経産省、プラットフォーム取引透明化法「提供条件等の開示」を巡り アマゾンジャパンおよびアップルに勧告――制定・施行後初の勧告事案、アマゾンジャパンには履行状況につき 3か月ごと1年間の報告を求める (2024/08/07)

経産省、プラットフォーム取引透明化法「提供条件等の開示」を巡り アマゾンジャパンおよびアップルに勧告 ――制定・施行後初の勧告事案、アマゾンジャパンには履行状況につき 3か月ごと1年間の報告を求める――  経済産業省は8月2日、特定デジタル...
個人情報保護法

SH5046 ランサムウェア被害を受けた場合の法務対応上の留意点 第1回 個人情報保護法対応上の留意点 山岡裕明/町田力/星野悠樹(2024/08/06)

本連載では、個人情報保護法対応、対外公表、取引先対応をそれぞれテーマに、ランサムウェア攻撃を受けた場合の法務対応上の留意点を3回にわたって紹介する。
表示・広告規制

SH5044 消費者庁、株式会社WECARSに対する景品表示法に基づく措置命令について(株式会社ビッグモーターによる中古自動車の修復歴に関する不当表示) 佐々木智生(2024/08/06)

顧客から修理依頼があった自動車に傷をつけることで、損害保険会社に対する保険金請求額を水増しする不正を行っていたとして国土交通省から処分を受けていた旧ビッグモーターから事業を承継した㈱WECARSが、消費者庁から措置命令を受けたという点において、本事案はセンセーショナルな話題を提供しているため、その概要を紹介する。
消費者法

SH5043 米FTC、ICPEN、GPEN、購読サービスに影響を与えるダークパターンの使用に関する調査結果を発表 中崎尚(2024/08/05)

欧米の消費者保護規制が遅れて日本に導入された事例としては、ステルスマーケティングが著名であり、ダークパターンについても導入の可能性は否定できない。すでに国内でも問題意識が高まっているところであり、事業者として取り組みを検討するに際して、先行する欧米の議論は参考になるので、本稿では年次報告書の内容を詳しく紹介する。
個人情報保護法

SH5040 スマートフォン プライバシー イニシアティブ改定案 井上乾介/並木重伸/小倉輝洋(2024/08/02)

本稿では、SPIとその中心であるスマートフォン利用者情報取扱指針の概要および改訂経緯等を紹介する。
業法・規制法対応

SH5038 デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会〔ワーキンググループ中間とりまとめ(案)〕 後藤未来/張超鵬(2024/08/01)

中間とりまとめ(案)は、SNSや動画投稿・共有サービス等の情報伝送PFサービスにおいて、偽・誤情報が蔓延し、それにより人の生命、身体、財産ないし民主主義に悪影響を与えている現象の原因を分析している。  分析の結果、これらの現象は、下記のとおり、情報伝送PFサービス自体の特徴と、情報伝送PFサービスないしデジタル空間を支える経済モデルの特徴とが絡み合って生み出したものとされている。
競争法(独禁法)・下請法

SH5036 企業取引研究会の初会合が開かれる――適切な価格転嫁の定着に向けた取引環境整備、「優越的地位の濫用規制の在り方」につき下請法を中心に検討へ(2024/07/31)

企業取引研究会(座長・神田秀樹東京大学名誉教授)の初会合が7月22日、開催された。
競争法(独禁法)・下請法

SH5030 確約手続にかかる公取委の新たな方針 臼杵善治(2024/07/25)

確約措置は、市場における競争状況を回復する措置、または競争に悪影響を与える行為を将来に向けて行わないようにする行為であるところ、公正取引委員会は、被疑事実と同様の行為の再発防止を徹底する観点から、従前は3年としていた確約措置の履行期間を原則5年とすることとした。