競争法(独禁法)・下請法

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SH5090 公取委、パルシステムの「特売条件」など差引きを巡り下請代金減額禁止違反で勧告 ――消費生活協同組合関係事案として2024年度2件目、本件では6月までの1年余で総額約2,771万円が認定(2024/09/11)

公正取引委員会は9月4日、パルシステム生活協同組合連合会(本部・東京都新宿区。2024年3月31日時点の会員生協数13会員、会員組合員数173.5万人、出資金総額158.7億円)において、会員である生活協同組合に販売する食料品などのプライベート・ブランド商品の製造を委託している下請事業者5名に対し、事業者の責めに帰すべき理由がないのに下請代金から総額2,770万9,078円を減額する下請代金支払遅延等防止法4条1項3号(下請代金の減額の禁止)違反の行為が認められたとして同法(以下「下請法」という)7条2項に基づき同日、同連合会に勧告を行ったと発表した。
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SH5087 下請事業者に知的財産権上の責任を転嫁する行為等に関するガイドライン等改訂の最新動向 後藤未来/金井友樹(2024/09/10)

近年、知財Gメンによる調査の中で、発注者への納品物について、第三者との間に知財権上の紛争が発生した場合に、発注者が例外なく受注側中小企業にその責任を転嫁できる可能性のある契約が締結されている事案が確認されたことを受け、中小企業庁は、改善要請を行うほか、現行のガイドラインおよび契約書ひな形を改正することとし、意見公募を開始した[2][3](意見公募期間は令和6年9月4日まで)。  本稿では、これらの動向について、その概要を紹介する。
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SH5073 「生成AI基盤モデルとAI製品における競争に関する共同声明」の公表 (欧州委員会競争総局、米国司法省反トラスト局等) 後藤未来/新藤友理(2024/08/29)

本共同声明は、AI関連技術の市場における競争環境を確保し、公正で開かれた市場とすることがイノベーション促進等の一助になるとの認識の下、AIをめぐる問題についての理解を欧英米競争当局間で共有し、必要に応じてその権限を行使すること等を確認している。本稿では、本共同声明の概要を紹介する。
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SH5068 公取委、日清食品の即席麺販売を巡り「再販売価格の拘束」疑いで警告 ――独禁法19条違反のおそれ、設定した基準価格に基づく提示価格による販売を要請(2024/08/28)

公正取引委員会は8月22日、日清食品(本店・大阪府大阪市。日清食品ホールディングス〔東証プライム市場上場〕の100%子会社)が自ら製造販売する即席麺に関し小売業者に対して、および取引先卸売業者を介して、一定の価格で販売するようにさせていた行為が独占禁止法2条9号4号(再販売価格の拘束)イ・ロに該当し、同法19条(不公正な取引方法の禁止)に違反するおそれがあるとして日清食品に同日、警告を行ったと発表した。
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SH5060 EGC、Bytedance(TikTok)をDMAのゲートキーパーに指定する決定の取り消しを求める訴えを棄却 中崎尚(2024/08/22)

本判決は、DMAの適用基準を正面から取り上げた初めての判決として世界的に注目されているため、本記事で紹介する。
電子商取引・プラットフォーム

SH5047 経産省、プラットフォーム取引透明化法「提供条件等の開示」を巡り アマゾンジャパンおよびアップルに勧告――制定・施行後初の勧告事案、アマゾンジャパンには履行状況につき 3か月ごと1年間の報告を求める (2024/08/07)

経産省、プラットフォーム取引透明化法「提供条件等の開示」を巡り アマゾンジャパンおよびアップルに勧告 ――制定・施行後初の勧告事案、アマゾンジャパンには履行状況につき 3か月ごと1年間の報告を求める――  経済産業省は8月2日、特定デジタル...
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SH5036 企業取引研究会の初会合が開かれる――適切な価格転嫁の定着に向けた取引環境整備、「優越的地位の濫用規制の在り方」につき下請法を中心に検討へ(2024/07/31)

企業取引研究会(座長・神田秀樹東京大学名誉教授)の初会合が7月22日、開催された。
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SH5030 確約手続にかかる公取委の新たな方針 臼杵善治(2024/07/25)

確約措置は、市場における競争状況を回復する措置、または競争に悪影響を与える行為を将来に向けて行わないようにする行為であるところ、公正取引委員会は、被疑事実と同様の行為の再発防止を徹底する観点から、従前は3年としていた確約措置の履行期間を原則5年とすることとした。
電子商取引・プラットフォーム

SH5014 欧州委員会、App Storeの規則がEUデジタル市場法(DMA)に違反するとの暫定的な見解を通知 中崎尚(2024/07/12)

本記事では、DMAの概要を説明した後、アップル社に対して示された欧州委員会の見解の概要と今後見込まれる展開を説明する。
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SH5010 公取委、トヨタカスタマイジング&ディベロップメントの「不当な返品」「金型等無償保管」を巡り下請法違反で勧告 ――「型」無償保管で5件目の事案、本件「返品」は対象事業者65名・総額約5,427万円余に(2024/07/10)

⑴製品受領後に品質検査を行っていないにもかかわらず当該製品に瑕疵があることを理由とし、下請事業者65名に対して事業者の責めに帰すべき理由がないのに引き取らせる下請代金支払遅延等防止法4条1項4号(返品の禁止)に違反する行為、⑵自社所有により貸与していた金型等について当該金型等を用いて製造する製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者49名に対して無償で保管させる同条2項3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に違反する行為が認められたとし、下請法7条2項および3項に基づき同日、同社に対して勧告を行ったと発表