組織法務 SH5173 経営法友会会社法研究会「会社法改正に関する提言」を読んで 倉橋雄作(2024/11/01) 経営法友会会社法研究会「会社法改正に関する提言」を読んで 倉橋法律事務所 弁護士 倉 橋 雄 作 経営法友会会社法研究会が2024年9月、「会社法改正に関する提言――株主総会における議決権の事前行使制度および株主提案権について」を発表した... 2024.11.01 組織法務株主総会
個人情報保護法 SH5172 利用者情報に関するワーキンググループ報告書(案)および不適正利用対策に関するワーキンググループ報告書(案)の公表 井上乾介/佐藤重男/小倉輝洋(2024/11/01) 本稿では、上記各報告書案の概要を紹介するとともに、予想される事業者への影響を概説する。 2024.11.01 取引法務個人情報保護法
ディスクロージャー SH5171 金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第4回)の議論状況 宮川賢司/香川遼太郎/完山聖奈/新庄絢(2024/11/01) 以下では、まず本WG設置の背景および従前の議論を概観した上で、本WG(第4回)での議論の内容を概説する[2]。 2024.11.01 ディスクロージャー組織法務サステナビリティ
業法・規制法対応 SH5170 「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」の公表 森下国彦/津江紘輝(2024/10/31) GLは大きく、「基本的な考え方」、「サイバーセキュリティ管理態勢」および「金融庁と関係機関の連携強化」の三部構成となっている。金融機関等にとって関連性が特に強いのは、このうち「基本的な考え方」および「サイバーセキュリティ管理態勢」であると考えられる。そこで本稿は、これらの部分に注目して、GLに基づき金融機関等に求められる対応を解説する。 2024.10.31 取引法務業法・規制法対応
取引法務 SH5169 個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しに関する検討会(第3回)の開催 井上乾介/西村順一郎/赤木優飛(2024/10/31) 総務省は「電気通信番号の犯罪利用対策に関するワーキンググループ」(以下「本WG」という。)において検討を行い、令和6年9月3日に「WG報告書(案)~電気通信番号の犯罪利用への対策~」[2](以下「報告書案」という。)を公表した。 本稿では、報告書案において取りまとめられた議論の状況を概説する。 2024.10.31 取引法務個人情報保護法
競争法(独禁法)・下請法 SH5168 公取委、カバーの「不当なやり直し」「支払遅延」を巡り下請法違反で勧告・指導 ――VTuber制作・配信大手によるアバター作成等委託事案、無償やり直し7回のうえ当初受領から619日経過の支払事例も(2024/10/30) 公取委、カバーの「不当なやり直し」「支払遅延」を巡り 下請法違反で勧告・指導 ――VTuber制作・配信大手によるアバター作成等委託事案、無償やり直し7回のうえ 当初受領から619日経過の支払事例も―― 公正取引委員会は10月25日、いわ... 2024.10.30 取引法務競争法(独禁法)・下請法
競争法(独禁法)・下請法 SH5167 文化芸術分野におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法の適用課題(下) 佐藤大和(2024/10/30) 令和6年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が施行される。本稿では、文化芸術分野におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法の適用に関する課題点について上・中・下に分けて、触れていきたい。 2024.10.30 取引法務そのほか競争法(独禁法)・下請法労働法
経営・コーポレートガバナンス SH5166 経産省、「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会(第2回) 松田大樹(2024/10/29) 具体的な検討事項として、①従業員・子会社役職員に対する株式の無償交付、②実質株主の情報開示制度、③株式対価M&Aの拡大、④指名委員会等設置会社の権限の見直しが挙げられた。本稿では、これらに関する本研究会での議論の概要を紹介する。 2024.10.29 組織法務経営・コーポレートガバナンス
競争法(独禁法)・下請法 SH5165 文化芸術分野におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法の適用課題(中) 佐藤大和(2024/10/29) 令和6年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が施行される。本稿では、文化芸術分野におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法の適用に関する課題点について上・中・下に分けて、触れていきたい。 2024.10.29 取引法務そのほか労働法競争法(独禁法)・下請法
公益通報・腐敗防止・コンプライアンス SH5164 東京都カスタマーハラスメント防止条例――事業者が留意すべきポイント 大槻健介/吉田羽都希(2024/10/28) カスハラ防止条例には罰則はないものの、同条例は、都、顧客、事業者、従業員それぞれの責務を明確にし、また、指針を通じて具体的な行動規範を設けることで、カスハラ防止の実効性を高めることを目指している(指針は、2024年中に制定・公表予定)。カスハラ防止条例は、2025年4月1日から施行される。 2024.10.28 組織法務公益通報・腐敗防止・コンプライアンス