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そのほか

商事法務メルマガno.2125(2025/04/15)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 商 事 法 務 メ ー ル マ ガ ジ ン ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 《商事法務ポータル-タイムライン》 ◆SH5403 デジ...
経営・コーポレートガバナンス

SH5405 スチュワードシップ・コード改訂案の公表 塚本英巨/山田智希(2025/04/16)

本会議では、2024年6月に公表された「コーポレートガバナンス改革の実践に向けたアクション・プログラム2024」を含む、直近のコーポレートガバナンスに関する動向も踏まえ、コーポレートガバナンス改革の実践に向けて機関投資家側に求められる行動原則のあり方について議論がなされてきた[3]。本改訂案は、そうした議論を踏まえ取りまとめられたものであり、機関投資家や機関投資家との対話を進める企業をはじめとする様々な関係者にとって注目すべき内容であるように思われる。  そこで本稿では、本改訂案の背景にある議論および本改訂案の概要について、簡単に整理することとする。
競争法(独禁法)・下請法

SH5404 公取委、新車購入希望者への「抱き合わせ販売」疑いでトヨタモビリティ東京に警告 ――ボディコーティング等購入・クレジット契約締結など、トヨタ自動車・日本自動車販売協会連合会に対しては要請(2025/04/16)

公正取引委員会は4月10日、トヨタモビリティ東京(本社・東京都港区。トヨタ自動車〔東証プライム市場・名証プレミア市場上場〕の100%子会社)がトヨタ自動車製「アルファード」などの新車の購入希望者に対し、不当に、販売に併せて「ボディコーティングの購入」などをさせていた疑いがあり、当該行為がいわゆる一般指定「不公正な取引方法」第10項(抱き合わせ販売等)に該当し、独占禁止法19条(不公正な取引方法の禁止)に違反するおそれがあるとしてトヨタモビリティ東京に同日、警告を行ったと発表した。
新領域

SH5403 デジタル行財政改革会議、データ利活用制度・システム検討会 (第7回)産業データの利活用について 井上乾介(2025/04/15)

本稿では、第7回検討会において事務局が提出した「産業データの利活用について(事務局提出資料)」[2](以下「事務局資料」という。)とデジタル庁が提出した『「産業データ連携」の推進』[3](以下「デジタル庁資料」という。)の概要を紹介する[4]。
経済安保・通商政策

SH5402 ベトナム:学校への投資の機会拡大(下)――教育分野における外国投資・協力に関する規制の改正 澤山啓伍(2025/04/15)

これらの外国教育機関によるベトナムへの投資方法については、教育分野における外国投資・協力に関する政令第86/2018/ND-CP号が規律していたが、今般、ベトナム政府は、同政令を改正する政令第124/2024/ND-CP号(以下、「政令124号」という。)を公布し、政令124号は11月20日に施行された。
ディスクロージャー

SH5401 金融庁、「人的資本開示に対する海外投資家の着眼点及び開示に関する調査」報告書の公表 國本和希(2025/04/14)

金融庁が、2025年4月2日付で「人的資本開示に対する海外投資家の着眼点及び開示に関する調査」報告書を公表しましたので、その概要をご紹介します。
M&A・組織再編(買収防衛含む)

SH5400 金融庁、令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等を公表(公開買付制度・大量保有制度) 菅隆浩/嶋田祥大(2025/04/14)

本政府令案は、2024年5月15日に成立した「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第32号)(以下「本改正法」という。)に関するもので、公開買付制度および大量保有報告制度の改正を内容とするものである。  施行日は、パブリックコメント(期限:2025年4月13日17時)の終了後、所定の手続を経て、公布・施行予定とされており、現時点においても施行日は具体的に定められていない。  以下では、公開買付制度の見直しの概要について概説する。なお、本政府令案は、上記のとおりパブリックコメントの手続に付されており、その内容が今後変更となる可能性がある点に留意されたい。
組織法務

SH5399 ベトナム:学校への投資の機会拡大(上)――教育分野における外国投資・協力に関する規制の改正 澤山啓伍(2025/04/14)

これらの外国教育機関によるベトナムへの投資方法については、教育分野における外国投資・協力に関する政令第86/2018/ND-CP号が規律していたが、今般、ベトナム政府は、同政令を改正する政令第124/2024/ND-CP号(以下、「政令124号」という。)を公布し、政令124号は11月20日に施行された。
そのほか

商事法務メルマガno.2124(2025/04/11)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 商 事 法 務 メ ー ル マ ガ ジ ン ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 《商事法務ポータル-タイムライン》 ◆SH5398 G7...
新領域

SH5398 G7、生成AI開発における透明性・説明責任を促進するための「国際行動規範」の「報告枠組み」に合意〔2025年2月運用開始〕 後藤未来/石瀛(2025/04/11)

 広島AIプロセスとは、生成AIの活用や開発、規制に関する国際的なルール作りを推進するために、G7の関係閣僚が中心となり議論を行うための取り組みであり[2]、その包括的政策枠組み[3]には、①生成AIに関するG7の共通理解に向けたOECDレポート[4]、②全てのAI関係者向けの広島AIプロセス国際指針[5](以下「本国際指針」という。)、③高度AIシステムの開発組織向け広島AIプロセス国際行動規範(以下「本国際行動規範」という。)、④偽情報対策に資する研究促進等のプロジェクトベース協力が含まれる。  本稿では、上記のうち②の国際指針および③の国際行動規範について振り返りつつ、本報告枠組みの内容を概観する。