取引法務

特許・商標・意匠・著作権

SH4880 特許庁、AI関連技術に関する特許審査事例を追加・公表 清水亘/赤木優飛(2024/04/04)

本件追加・公表に至った経緯および本件追加事例の内容について概説する。
競争法(独禁法)・下請法

SH4879 米国司法省、スマートフォン市場の独占が反トラスト法に違反するとしてApple社を提訴 上西拓也(2024/04/03)

米国司法省がスマートフォン市場の独占が反トラスト法に違反するとしてApple社を提訴した件について、公開されている訴状の内容等を含め紹介する。
取引法務

SH4877 公取委、下請事業者の金型等無償保管を巡り「不当な経済上の利益の提供要請」でニデックテクノモータに勧告――「型」無償保管で4件目、下請法に基づく2023年度の総勧告件数は計13件に (2024/04/03)

公取委、下請事業者の金型等無償保管を巡り「不当な経済上の利益の提供要請」でニデックテクノモータに勧告 ――「型」無償保管で4件目、下請法に基づく2023年度の総勧告件数は計13件に――  公正取引委員会は3月25日、空調用・産業用各種モータ...
個人情報保護法

SH4875 中国:【速報】個人情報の越境移転の規制緩和(下)――データの越境移転の促進および規範化規定の施行 川合正倫/艾蘇(2024/04/02)

安全評価に合格した場合の有効期間は従来の2年から3年に変更され、また、有効期間満了前の60営業日以内に主管当局に申請し承認を受けることによって、有効期間を3年間延長できると規定された(本規定9条)。
個人情報保護法

SH4874 中国:【速報】個人情報の越境移転の規制緩和(上)――データの越境移転の促進および規範化規定の施行 川合正倫/艾蘇(2024/04/01)

本規定は、パブコメ版と比較して、事前手続の免除要件について1年以内に越境移転する個人情報の量を1万人未満と見込む場合という要件に代わり当年の1月1日から越境移転した個人情報(センシティブ個人情報を含まない)の累計量が10万人未満である場合という、更に緩和された要件が定められた点が比較的大きな変更点となる。
個人情報保護法

SH4871 欧州議会、EU AI Actを2024年3月13日に正式承認 中崎尚(2024/03/29)

中国広州インターネット法院は、生成AIの出力結果による著作権侵害に関して、AI提供事業者の責任を認める世界初の判決を下し、注目されている。生成AI提供事業者である被告の提供する画像生成AIの出力結果が、特撮の人気コンテンツである「ウルトラマン」のキャラクターに類似し、その著作権を侵害していることを認定した上で、そのような出力がなされたことについて、本弁法の定める出力結果の生成に関する注意義務違反を認めたものである。 
業法・規制法対応

SH4869 農地法施行規則の一部改正および営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度上の取扱いに関するガイドラインの制定 宇田川法也/藤木崇/香川遼太郎(2024/03/28)

2024年3月4日、農林水産省は、「農地法施行規則の一部改正案についての意見・情報の募集」の結果および「営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度上の取扱いに関するガイドライン案についての意見・情報の募集」の結果として、パブリックコメントの結果を公表した。
消費者法

SH4868 「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案」閣議決定 井上乾介/福井佑理/伊藤雄太(2024/03/28)

経済産業省の産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会 製品安全小委員会(以下、「本委員会」という。)第11回委員会および第12回委員会において、①海外からの直接販売等を通じた製品の安全確保②子ども用製品についての事故の未然防止について指摘がなされ、これらを踏まえた今後の取り組みの方向性についての案が示された。
取引法務

SH4867 公取委、消化仕入れに伴う減額など下請事業者への「下請代金の減額の禁止」を巡りGioに勧告――計14事業者に総額約8,200万円、株主総会決議による本件違反行為・再発防止の確認を求める (2024/03/27)

公正取引委員会は3月19日、婦人服等製造・販売などを行うGio(本店・大阪府大阪市、非上場)において、製造委託する下請事業者計14名に対して事業者の責めに帰すべき理由がないのに下請代金から総額8,205万2,292円を減額する下請代金支払遅延等防止法4条1項3号(下請代金の減額の禁止)違反の行為が認められたとし、同法7条2項に基づき同日、同社に対して勧告を行ったと発表した。
営業秘密・機密情報管理

SH4866 経産省、「攻撃技術情報等の取扱いに関するモデル条文」等の確定版を公表 足立理(2024/03/26)

本手引き記載のユースケースを題材として、ユーザー(被害会社)・セキュリティベンダ間で、インシデント発生時の外部連携等を踏まえた秘密保持義務に関する合意が必要とされる背景、および、本モデル条文解説で示されたモデル条文の内容の一部について概観する。