株主総会

組織法務

SH3446 わが国上場会社においてバーチャルオンリー株主総会を許容する場合における法的論点(下) 太田洋(2021/01/15)

わが国上場会社においてバーチャルオンリー株主総会を 許容する場合における法的論点(下) 西村あさひ法律事務所 弁護士 太 田   洋 (承前) 三 バーチャルオンリー総会を許容する場合に問題となる法的論点 1 音声のみの総会を認めるか又は音...
組織法務

SH3444 わが国上場会社においてバーチャルオンリー株主総会を許容する場合における法的論点(上) 太田洋(2021/01/14)

わが国上場会社においてバーチャルオンリー株主総会を 許容する場合における法的論点(上) 西村あさひ法律事務所 弁護士 太 田   洋 一 はじめに  2020年11月19日、日本経済新聞電子版は、「政府は企業の株主総会について完全なオンライ...
株主総会

SH3445 経産省、「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド (別冊) 実施事例集(案)」を策定・公表 久木元さやか(2021/01/14)

経産省、「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド (別冊) 実施事例集(案)」を策定・公表 岩田合同法律事務所 弁護士 久木元 さやか 1 背景  経済産業省(以下「経産省」という。)は、令和2年2月に、企業がハイブリッド型バーチャル...
株主総会

SH3439 「新時代の株主総会プロセスの在り方研究会」のフォローアップ開催とバーチャル株主総会の実施事例集案のパブコメ開始 塚本英巨(2021/01/07)

「新時代の株主総会プロセスの在り方研究会」のフォローアップ開催とバーチャル株主総会の実施事例集案のパブコメ開始 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 弁護士 塚 本 英 巨 1  「新時代の株主総会プロセスの在り方研究会」のフォ...
株主総会

SH3370 アドバネクス、「最高裁判所の決定に関するお知らせ」の公表 伊藤広樹(2020/11/05)

アドバネクス、「最高裁判所の決定に関するお知らせ」の公表 岩田合同法律事務所 弁護士 伊 藤 広 樹    株式会社アドバネクス(以下「当社」という。)は、2020年10月26日、当社の元代表取締役会長ら(以下「元会長ら」という。)による2...
株主総会

SH3263 経産省、「新時代の株主総会プロセスの在り方研究会報告書」を公表 冨田雄介(2020/08/07)

経産省、「新時代の株主総会プロセスの在り方研究会報告書」を公表 岩田合同法律事務所 弁護士 冨 田 雄 介 1 はじめに  経産省は、「新時代の株主総会プロセスの在り方研究会」において、株主総会当日の新たな電子的手段の活用の在り方、及び近年...
株主総会

SH3230 大戸屋ホールディングス、「当社株主総会における提案株主様の議決権行使について」を開示 丸山真司(2020/07/09)

大戸屋ホールディングス、「当社株主総会における提案株主様の議決権行使について」を開示 岩田合同法律事務所 弁護士 丸 山 真 司 1 開示の概要  2020年6月29日、株式会社大戸屋ホールディングス(以下「会社」という。)は「当社株主総会...
株主総会

SH3170 東京株式懇話会研究部、継続会開催を予定する場合の取締役選任議案の記載例を公表 青木晋治(2020/05/28)

令和2年5月12日、東京株式懇話会研究部は、継続会開催を予定する場合の取締役選任議案の記載例を公表した。当該記載例は、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、金融庁・法務省・経済産業省の連名で令和2年4月28日に「継続会(会社法317条)について」[1](以下「連名文書」という)が公表され、また、法務省が令和2年5月1日に「商業・法人登記事務に関するQ&A」[2](以下「法務省Q&A」という)を更新するなど継続会の開催に向けた実務環境の整備が進められていることを受けて、作成・公表されたものである。
株主総会

SH3155 ISS、新型コロナウイルス感染症を踏まえた議決権行使基準の対応を公表 松田貴男(2020/05/21)

2020年5月11日、ISS(Institutional Shareholder Services)は、「新型コロナウイルス感染症の世界的流行を踏まえたISS日本向け議決権行使基準の対応」を公表した。その概要は以下の通りである。
株主総会

SH3145 経団連、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデルを公表 森駿介(2020/05/15)

今年に入り新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大し、我が国においても2020年4月7日には東京都を含む7都府県に、同月16日には残る全ての道府県について、それぞれ新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令された。こうした社会情勢下において、例年どおり株主総会を開催すれば更なる感染拡大を招きかねないとの懸念を背景として、経団連は、同月28日、株主に事前の議決権行使を促しつつ定時株主総会に来場する株主の数を一定程度限定することを想定した招集通知モデル(モデルA)、及び、感染拡大防止の観点を更に強め、原則として会場への来場を遠慮してもらうことを想定した招集通知モデル(モデルB)を作成・公表した。