SH4808 法務省、「起業家の負担軽減に向けた定款認証の見直しに関する検討会」における議論の取りまとめを公表 金井優憲(2024/02/14)
株式会社の設立には、設立時の定款について公証人の認証(定款案の内容確認と発起人等との面前確認)を受けることが必要とされている(会社法30条等。以下、当該手続を「定款認証」という。)。しかしながら、定款認証については、現在の制度・運用が、限りある時間・労力の中で創業準備を行う起業家にとって、円滑・迅速な起業の負担となっているのではないかなどといった指摘がある。こうした指摘を受け、法務省民事局内に「起業家の負担軽減に向けた定款認証の見直しに関する検討会」(以下「本検討会」という。)が設置され、その後議論が交わされたところ、法務省は、2024年1月31日、当該議論の取りまとめ(以下「本取りまとめ」という。)を公表するに至った。