ラテンアメリカ法務情報(西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)

労働法

SH0623 メキシコにおける紛争解決手段 齋藤梓(2016/04/11)

「経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定(日墨EPA)」は、日本が締結した2番目のEPA(Economic Partnership Agreement)であり、2005年4月の発効から10年以上が経過した。日墨EPAにより両国の貿易・投資面での関係はますます深化してきており、日系企業の進出もめざましいメキシコの司法制度について以下概観する。
企業紛争・民事手続

SH0615 ブラジルにおける紛争解決手段 ――ブラジル進出企業が知っておくべき司法制度の概要―― 齋藤梓(2016/04/04)

「2014年度中南米日系進出企業の経営実態調査」(ジェトロ)によると、ブラジル進出日系企業が投資環境面でリスク(問題点)と感じているのは、「税制・税務手続きの煩雑さ」(回答率86.9%)や「人件費の高騰」(80.6%)の他、「労働争議・訴訟」が59.4%、「法制度の未整備・不透明な運用」が51.3%と高い数値を示した。主要なリスクの一つとして問題視されているブラジルの司法制度について以下概観する。
取引法務

SH0608 中南米における紛争解決 齋藤 梓(2016/03/28)

中南米における紛争解決 西村あさひ法律事務所 弁護士 齋 藤   梓   1  はじめに  中南米諸国に進出している企業にとって避けがたい大きな「リスク」の一つとして、現地で発生する紛争への対応が挙げられる。近時、トランスペアレンシー・イン...
経済安保・通商政策

SH0601 ペルーの外資規制の概要 森本大介(2016/03/22)

ペルーは、基本的に外資に対して寛容な立場を採っており、外国投資家によるペルーに対する直接投資は原則として自由で、かつ、国内投資家との差別取扱いが憲法上禁止されている。但し、下記2.以下に記載する規制が存在する点には注意が必要である。
経済安保・通商政策

SH0593 コロンビアにおける主な外資規制 平尾覚(2016/03/14)

コロンビアは、中南米諸国の中でも外国企業にとって事業活動を行いやすい国であるとされており、世界銀行が発表するDoing Business 2015においても、中南米の中で最高の34位に位置づけられている。現在、日本政府とコロンビア政府の間ではEPA(経済連携協定)締結に向けた交渉が継続されており、将来的に日本企業の事業環境がさらに改善する可能性が高い。
経済安保・通商政策

SH0583 チリにおける新たな外国投資法の概要 梅田賢(2016/03/07)

1974年の外国投資法(法令Decree Law 600、以下「旧投資法」という。)の立法以来、外国投資家によるチリへの投資の多くが同法に基づき行われてきた。しかし、2016年1月1日、旧投資法が廃止され、新たな対内直接投資に関する法律 (Law No. 20,848、以下「新投資法」という。)が施行された。今後、チリにおいて日本企業が投資をする際には、当該新投資法の適用を検討することが予想されることから、本稿においては、当該新投資法の主な特徴について紹介する。
経済安保・通商政策

SH0574 メキシコの外資規制の概要 松平定之(2016/02/29)

メキシコは、基本的に外資に対して寛容な立場を採っており、外国投資家は、原則として、メキシコ企業の株式ないし持分の100%を取得することが可能である。  但し、1993年外国投資法により、対象会社の業種や規模に応じて、次表のような制限が例外的に存する。これらの規制に違反する投資持分の取得等は無効とされ、また、罰金の対象となる。外国投資委員会の事前承認を要する事項に関し、外国投資委員会は承認申請の受付(外国投資委員会が受付可能な内容を備えたものであることが前提)から原則として45営業日以内に回答を行うこととされている。
経済安保・通商政策

SH0565 ブラジルの外資規制の概要 清水誠(2016/02/22)

ブラジルは、一般的に、外資に対して寛容な立場を採っており、外国投資家は、原則として、ブラジル企業の株式ないし持分の100%を取得することができる。但し、次表のとおり、一定の事業を営む会社に対する出資の制限や不動産投資の制限が存在する。
商業・法人登記

SH0556 ペルーにおける主な法人形態 森本大介(2016/02/15)

本稿においては、日本企業がペルーにおいて事業を行う場合の主たる形態である合同会社(Sodiedad Comercial de Responsabilidad Limitada:S.R.L.)、株式会社(Sociedad Anónima)及び支店の特徴について解説する。
商業・法人登記

SH0547 コロンビアにおける主な法人形態 平尾覚(2016/02/08)

コロンビアで恒久的な経済活動を行おうとする外国企業は、国内の拠点を設立する必要がある(コロンビア商法第8編第471条)。事業体の形態としては、①合名会社(Sociedad Colectiva)、②合資会社(Sociedad en Comandia Por Acciones o Simple)、③株式会社(Sociedad Anonima)、④合同会社(Sociedad de Responsabilidad Limitada)、⑤匿名組合(Sociedad de hecho)、⑥簡易型株式会社(Sociedad por Acciones Simplificada)、⑦個人企業(Empresa Unipersonal)、⑧支店(Sucursal)がある