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業法・規制法対応

SH5438 金融庁「立替サービスの貸金業該当性に関するQ&A」について 波多野恵亮/林敬祐(2025/05/08)

2025年4月2日、金融庁は「立替サービスの貸金業該当性に関するQ&A」(以下「本Q&A」という。)を公表した[1]。本Q&Aは、金融審議会「資金決済制度等ワーキング・グループ」(以下「資金決済等WG」という。)における議論や資金決済等WGの報告書の内容を踏まえ、立替サービスの「貸付け」該当性に関して、基本的な考え方や解釈を記載したものである。
新領域

SH5437 「AI事業者ガイドライン(第1.1版)」の公表 井上乾介/安田達士/長谷川達(2025/05/08)

本ガイドラインは、AIの安全安心な活用が促進されるよう、わが国におけるAIガバナンスの統⼀的な指針を示すために作成されたものであり、1.0版が2024年4月19日に公表された[2]。同年11月22日には、1.01版が公表されたものの[3]、AI をめぐる環境はグローバル規模で急速に進化しており、AIの開発、提供、利用等に当たって必要な取組みについての考え方は常に変化している。そのため、AIの取扱いに対する留意点をアップデートし、事業者等が適切にAIを使用できるようにするため、1.1版が公表された。  本稿では、1.1版において、1.01版から変更された点を中心に概観する。
不動産法

SH5436 インド:インドの不動産法制の基礎(下)――不動産登録制度について 洞口信一郎(2025/05/08)

インドの不動産法制は日本とは異なる点も多く、不透明な部分が多いと感じている日系企業も存在するであろう。そこで、本稿では、インドの不動産法制のうち実務でもよく問題となる不動産登録制度とその調査(デュー・ディリジェンス)について、日本との差異を示しながら概観していきたい。
不動産法

SH5435 インド:インドの不動産法制の基礎(上)――不動産登録制度について 洞口信一郎(2025/05/07)

インドの不動産法制は日本とは異なる点も多く、不透明な部分が多いと感じている日系企業も存在するであろう。そこで、本稿では、インドの不動産法制のうち実務でもよく問題となる不動産登録制度とその調査(デュー・ディリジェンス)について、日本との差異を示しながら概観していきたい。
そのほか

SH5434 最一小判 令和5年9月11日 被告人Aに対する脅迫、被告人Bに対する強要未遂被告事件(堺徹裁判長)

強要未遂罪の成立を認めた第1審判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるとした原判決に、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
商業・法人登記

SH5433 「登記情報連携」の拡大について 法務省民事局(2025/05/02)

「登記情報連携」の拡大について 法務省民事局 1 はじめに  法務省は、不動産や会社・法人の登記情報を保有しているところ、これらの登記情報について、「登記情報連携システム(※)」を利用することにより、国や地方の行政機関の端末で直接かつ直ちに...
労働法

SH5432 ベトナム:新たな労働組合法――外国人の加入が可能に 澤山啓伍(2025/05/02)

ベトナムにおいては、長らくベトナム労働総同盟傘下の組合のみが労働者団体として認められていた。しかし、2019年に施行された現行の労働法における改正点の一つとして、労働総同盟傘下のもの以外の労働者団体の結成が初めて認められた。これに伴い、従前唯一の労働者団体としての労働組合について定めていた労働組合法についても、その内容の改訂が必要と認識されてきたが、昨年11月27日に至って、ようやく国会で新たな労働組合法第50/2024/QH15号(以下「新法」)が制定されるに至った。新法は2025年7月1日施行予定とされている。新法が一般的な在越日系企業に与える影響は大きくないと思われるが、以下で注目される変更点について紹介する。なお、以下では、労働者団体のうち労働総同盟傘下の労働者団体を「労働組合」という。
組織法務

SH5431 有価証券報告書の総会前開示の動向 中川雅博/梅澤典男(2025/05/01)

有価証券報告書の総会前開示の動向 三菱UFJ信託銀行 法人コンサルティング部 部付部長 中 川 雅 博 法人コンサルティング部会社法務グループ グループマネージャー 梅 澤 典 男 1 はじめに  本年3月28日、金融庁は、全上場会社の代表...
労働法

SH5430 ベトナム:労働者代表組織がない職場における対話 井上皓子/Pay Thi Dung(2025/05/01)

そこで、本稿では、労働組合が設置されていない企業において、どのように法規を遵守した対話が実施できるかについて検討します。
労働法

SH5429 ベトナム:労働法Q&A 内定の取り消し 井上皓子/Tran Thi Viet Nga(2025/05/01)

結論として、ベトナム法において内定取消しを行うことは可能です。具体的には、内定者に対して、一定期間を定めて、その期間内に返信がない場合は内定を取り消す旨を通知し、対象者から連絡がないことを確認して内定を取り消すと扱うことでよいと考えます。以下に少し詳しく説明をします。