個人情報保護法

SH4610 中国政府、個人情報保護法に基づく「個人情報保護コンプライアンス監査管理弁法」案を公表 後藤未来/朱迪(2023/08/30)

中国国家インターネット情報弁公室は、「個人情報保護コンプライアンス監査管理弁法(意見募集案)」(以下、「本管理弁法」という。)を公表した。コンプライアンス監査制度の施行への道筋を示す最初の下位規則として、本管理弁法の意義は大きい。
個人情報保護法

SH4609 中国における顔認識技術利用に関する安全管理規定の意見募集案の公表 後藤未来/石瀛(2023/08/30)

顔認識システムは、自動化技術を用いて人物の顔を検出して高速に識別・分析するためのシステムであり、スマートフォンのアンロック機能等を始めとした、様々なセキュリティ、認証、治安維持等の分野で活用されている。
個人情報保護法

SH4608 米政府、米大手AI企業7社よりAIリスク管理に関するコミットメントを取得 後藤未来/高羽芳彰(2023/08/30)

コミットメントに参加した7社は世界的にもAI技術開発をリードする企業であり、米政府が本件コミットメントについて「責任あるAI開発への重要な一歩」であり、上記「広島AIプロセス」における日本のリーダーシップを補完すべきとも位置づけていることから、今後の米国を含む主要国のAI規制の方向性を占う上でも注目される。
そのほか

SH4607 厚労省、企業によるGSC上の人権等尊重取組支援で検討会設置・初会合開催 ――企業の人権尊重責任を巡り2022年9月策定「ガイドライン」に沿った取組みを具体化へ (2023/08/30)

厚労省、企業によるGSC上の人権等尊重取組支援で検討会設置・初会合開催 ――企業の人権尊重責任を巡り2022年9月策定「ガイドライン」に沿った取組みを具体化へ――  厚生労働省は8月23日、「国内の労働分野における政策手段を用いた国際課題へ...
お知らせ

商事法務メルマガno.1965(2023.08.29)

商 事 法 務 メ ー ル マ ガ ジ ン ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ―<広告>――――――――――――――――――――――――――――― ◎9月6日開催、1時間でサクッと学べる勉強会『ゼロから学...
組織法務

SH4606 規制改革推進会議、「法人の実質的支配者情報の取得等に関する制度整備と定款認証の見直しについて」検討すべき旨の意見を取りまとめ 豊岡啓人(2023/08/29)

マネー・ローンダリング対策における国際協調を推進するために設立されたFATF(Financial Action Task Forceの略称。金融活動作業部会)は、その参加国が遵守すべき国際基準(FATF勧告)を定め、参加各国の遵守状況について相互審査[2]を行っている。日本に対しては、2019年に4回目の相互審査(第4次対日相互審査)が実施され、2021年8月30日に第4次対日相互審査報告書(原題:「 MUTUAL EVALUATION REPORT OF JAPAN 」)が公表された
家族・相続・成年後見

SH4605 最二小判 令和5年5月19日 3番所有権抹消登記等請求事件(岡村和美裁判長)

 1 遺言執行者は、共同相続人の相続分を指定する旨の遺言を根拠として、平成30年法律第72号の施行日前に開始した相続に係る相続財産である不動産についてされた所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えの原告適格を有するか 2 相続財産の全部又は一部を包括遺贈する旨の遺言がされた場合における、上記の包括遺贈が効力を生じてからその執行がされるまでの間に包括受遺者以外の者に対してされた不動産の所有権移転登記の抹消登記手続又は一部抹消(更正)登記手続を求める訴えと遺言執行者の原告適格 3 複数の包括遺贈のうちの一つがその効力を生ぜず、又は放棄によってその効力を失った場合における、その効力を有しない包括遺贈につき包括受遺者が受けるべきであったものの帰すう
企業紛争・民事手続

SH4604 最一小判 令和5年3月2日 動産引渡等請求事件(山口厚裁判長)

いわゆる弁済受領文書の提出による強制執行の停止の期間中にされた執行処分の効力
労働法

SH4603 シンガポール:職場における公平性に関する法律(Workplace Fairness Legislation)の制定に関する中間報告書 石原和史(2023/08/28)

2023年2月13日、シンガポール労働省(Ministry of Manpower, “MOM”)は、職場における公平性に関する法律(Workplace Fairness Legislation、「本法律」)の制定に関し、職場の公平性に関する政労使委員会(Tripartite Committee on Workplace Fairness、「本委員会」)による中間報告書を発表した。中間報告書の段階とはいえ、2024年後半までには本法律の国会提出が予定されている状況であり、シンガポールに進出している日本企業においても法制化を見据えて対応を検討していく必要がある。
お知らせ

商事法務メルマガno.1964(2023.08.25)

商 事 法 務 メ ー ル マ ガ ジ ン ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎2023年版 株主総会白書アンケート回答期限迫る!(8月31日(木)まで) 《商事法務ポータル-タイムライン》 ◆ソフトウェ...