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営業秘密・機密情報管理

営業秘密・機密情報管理

SH5420 「営業秘密管理指針」の改訂(2025年3月31日)に係る背景と議論 後藤未来/金井友樹(2025/04/24)

以上の背景のもと、2024年12月16日には、産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会(第26回)(以下「本委員会」という。)が開催され[2]、「不正競争防止法をめぐる状況」、および「『営業秘密管理指針』の改定方針」の2点について議論された。  2点目の「営業秘密管理指針」については、その後、その改定案である「営業秘密管理指針(案)」[3]が公表され、パブリックコメントを経て、2025年3月31日に「営業秘密管理指針」が公表された[4]。  この最新の改訂版「営業秘密管理指針」の理解に資する観点から、本稿では、本委員会の上記議論の内容を概観する。
営業秘密・機密情報管理

SH5337 経済産業省、「営業秘密管理指針」の改訂案を公表 後藤未来/安田達士(2025/03/04)

本管理指針は、経済産業省が、営業秘密として法的保護を受けるために必要となる「最低限の水準の対策」を示したガイドライン(2003年1月策定、2019年1月最終改訂)であり、秘密管理性、有用性および非公知性に関する基本的な考え方を示している。  本稿では、本小委員会で議論された本管理指針の主な改訂案について概観する。
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SH4866 経産省、「攻撃技術情報等の取扱いに関するモデル条文」等の確定版を公表 足立理(2024/03/26)

本手引き記載のユースケースを題材として、ユーザー(被害会社)・セキュリティベンダ間で、インシデント発生時の外部連携等を踏まえた秘密保持義務に関する合意が必要とされる背景、および、本モデル条文解説で示されたモデル条文の内容の一部について概観する。
営業秘密・機密情報管理

SH4843 東京地裁、カッパ・クリエイト社ほかに対し、競合他社の営業秘密にあたるデータを不正使用したとして不正競争防止法違反(営業秘密侵害)で有罪判決言渡 深沢篤嗣(2024/03/06)

東京地裁が、カッパ・クリエイト社ほかに対し、競合他社である「はま寿司」の営業秘密にあたるデータを不正使用したとして不正競争防止法違反(営業秘密侵害)で有罪判決を言い渡したので、事案の概要等につき解説する。
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SH4752 欧州理事会、Data Actを採択、数週間内に公布へ 中崎尚(2023/12/25)

2023年11月27日、欧州理事会は「データへの公正なアクセスと利用に関する調和された規則に関する新規則」(通称「Data Act」)を採択した。数週間内に公布され、掲載後20日目に発効、発効日から20カ月後に適用される予定である。
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SH4735 営業秘密・限定提供データに関する制度改正の議論の動向(令和5年11月28日の不正競争防止小委員会会合) 井上乾介/福山和貴(2023/12/14)

本稿では、本会合で議論された議題のうち、①「限定提供データに関する指針」の改訂案②「秘密情報の保護ハンドブック」の改訂案[2]③「従業員のための営業秘密・秘密情報漏えいの防止のためのてびき」(仮称)(案)の内容について概観する。
取引法務

SH4732 最新実務:スポーツビジネスと企業法務 スタッツデータの法的保護と海外最新紛争事例等(3) 加藤志郎/フェルナンデス中島 マリサ(2023/12/13)

最新実務:スポーツビジネスと企業法務 スタッツデータの法的保護と海外最新紛争事例等(3) 長島・大野・常松法律事務所 弁護士 加 藤 志 郎 フェルナンデス中島法律事務所 弁護士 フェルナンデス中島 マリサ (承前) 4 スタッツデータに関...
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SH4722 最新実務:スポーツビジネスと企業法務 スタッツデータの法的保護と海外最新紛争事例等(2) 加藤志郎/フェルナンデス中島 マリサ(2023/12/06)

最新実務:スポーツビジネスと企業法務 スタッツデータの法的保護と海外最新紛争事例等(2) 長島・大野・常松法律事務所 弁護士 加 藤 志 郎 フェルナンデス中島法律事務所 弁護士 フェルナンデス中島 マリサ (承前) 3 スタッツデータの法...
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SH4715 欧州議会、データ法を採択〔コネクテッド製品等の使用を通じて生成されたデータへのアクセスを円滑化する。今後、EU理事会の承認後に成立〕 井上乾介/藤井駿太郎/石瀛(2023/11/30)

2023年11月9日、欧州議会はデータ法を採択した 。本稿では、主にIoT関係企業と利用者にかかわるビジネス関連の規定に焦点を当て、データ法を概観する。
営業秘密・機密情報管理

SH4712 最新実務:スポーツビジネスと企業法務 スタッツデータの法的保護と海外最新紛争事例等(1) 加藤志郎/フェルナンデス中島 マリサ(2023/11/29)

選手やチームの競技成績を統計したデータは「スタッツデータ」と呼ばれる。スタッツデータは、競技成績向上のために選手やチームにより利用される。また、競技成績向上以外に、選手・エージェントとチームの間の契約交渉における重要なツールでもある。しかし、その権利性、帰属主体、保護範囲等が法令上必ずしも明確ではなく、収益化の妨げになっているとの指摘がある。