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メキシコ

商業・法人登記

SH0867 メキシコにおける新たな法人形態(Sociedad Por Acciones Simplificada) 梅田賢(2016/11/07)

これまで、メキシコの会社法においては6種類の事業体が規定され、一般には、合同会社(Sociedad de Responsabilidad Limitada: S. de R.L.)と株式会社(Sociedad Anónima: S.A.)の2つの形態が利用されており、日本企業による現地法人設立の場合には、株式会社(S.A.)によるのが通常である[1]。かかる状況の中、2016年9月15日、新たな法人形態として簡易株式会社(Sociedad Por Acciones Simplificada) (以下「SAS」という。)を創設する旨の会社法改正が施行された。そこで、本稿においては当該新たな法人形態であるSASの概要について紹介したい。
商業・法人登記

SH0856 メキシコにおける合弁会社の法人形態の選択:SAとSAPI 清水恵(2016/10/31)

日本からのメキシコ投資にあたり、現地に会社を設立する場合には、日本の株式会社に相当するSociedad Anónima(SA)を利用するのが一般的であるものの、他のパートナーと組んで合弁形態でメキシコに進出する場合には、Sociedad Anónima Promotora de Inversión(投資促進会社:SAPI)と呼ばれる会社形態が利用される場合もある。[
そのほか

SH0676 メキシコ労働法の基礎 梅田賢(2016/05/30)

近時、自動車関連産業を中心として多くの日本企業がメキシコへの投資を進めており、メキシコは中南米諸国の中でも特に日本からの注目を集めている。とりわけ、メキシコは、北米や中南米諸国に比して、労働コストが比較的安価であることも、これらの進出を促進する一要因となっていると考えられる。一方、メキシコの領域内における雇用関係には、メキシコの連邦労働法(以下「労働法」という。)が適用されることから、メキシコへの進出を企図する日本企業及び既に進出している日本企業のいずれにとっても労働法の理解が必須のものとなる。そこで、本稿においてはメキシコにおける労働法の概要を紹介したい。
担保・保証・債権回収

SH0659 中南米諸国向けファイナンス取引に関する考察 ― メキシコ編(2) 杉山泰成(2016/05/16)

メキシコ法人に対する金融取引を行う場合の保全方法として、担保権の設定が考えられる。物的担保の場合には、担保対象物の所在地法が強制適用されるため、原則としてメキシコ法上の担保権を使用することになる(但し、債権譲渡担保の場合(特に外国法準拠の債権の場合)には、日本法/外国法上の債権譲渡担保を設定する余地もある。)。
担保・保証・債権回収

SH0651 中南米諸国向けファイナンス取引に関する考察 ― メキシコ編(1) 杉山泰成(2016/05/09)

中南米諸国向けファイナンス取引に関する考察 ――メキシコ編(1)―― 西村あさひ法律事務所 弁護士 杉 山 泰 成 1  日本の金融機関によるメキシコ法人に対するファイナンスの提供 ⑴ ファイナンス取引のタイプとレギュレーション  メキシコ...
業法・規制法対応

SH0642 メキシコのエネルギー事業改革に伴う資源上流案件の現況 紺野博靖/大槻由昭(2016/04/25)

メキシコの石油天然ガス資源の重要性は、2014年7月25日に開催された日メキシコ首脳会談において、我が国の首相が、「メキシコの石油の増産やシェールガスの開発は世界のエネルギー市場の安定にとっても重要である。日本の技術と資金が今後有効に活用されることを期待している。日本企業の石油・ガス上流開発への参画や、メキシコからのLNG供給の可能性もあり、これらに協力していく。」旨の発言したことや、IEA(国際エネルギー機関)が2016年11月16日に公表するとしているWorld Energy Outlook 2016の特集の一つに、「メキシコのエネルギー見通し(Mexico’s energy outlook)」というタイトルの掲載が予定されていることなどからも伺い知ることができる。
労働法

SH0623 メキシコにおける紛争解決手段 齋藤梓(2016/04/11)

「経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定(日墨EPA)」は、日本が締結した2番目のEPA(Economic Partnership Agreement)であり、2005年4月の発効から10年以上が経過した。日墨EPAにより両国の貿易・投資面での関係はますます深化してきており、日系企業の進出もめざましいメキシコの司法制度について以下概観する。
経済安保・通商政策

SH0574 メキシコの外資規制の概要 松平定之(2016/02/29)

メキシコは、基本的に外資に対して寛容な立場を採っており、外国投資家は、原則として、メキシコ企業の株式ないし持分の100%を取得することが可能である。  但し、1993年外国投資法により、対象会社の業種や規模に応じて、次表のような制限が例外的に存する。これらの規制に違反する投資持分の取得等は無効とされ、また、罰金の対象となる。外国投資委員会の事前承認を要する事項に関し、外国投資委員会は承認申請の受付(外国投資委員会が受付可能な内容を備えたものであることが前提)から原則として45営業日以内に回答を行うこととされている。
商業・法人登記

SH0531 メキシコにおける主な法人形態 清水恵(2016/01/25)

メキシコの会社法では、主として、出資者の有限責任の有無、持分譲渡の自由度、経営参加の程度に応じて、6種類の事業体が規定されているが、実務上、一般に利用されているのは、合同会社(Sociedad de Responsabilidad Limitada: S. de R.L.)と株式会社(Sociedad Anónima: S.A.)の2つの形態であり、特に日本企業による現地法人設立の場合には、株式会社(S.A.)によるのが通常である。