重要ニュース速報(アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)

サステナビリティ

SH5222 環境省、「グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2024年版」、「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2024年版」を公表 宮川賢司/香川遼太郎(2024/12/02)

環境省は、2024年11月8日、「グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2024年版」および「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2024年版」(以下、併せて「本ガイドライン」と総称する。)を公表した[1][2]。 本稿では、本ガイドラインについて概説する。
経済安保・通商政策

SH5216 経済産業省、半導体等の重要技術分野で海外への技術移転に事前報告を義務付ける貿易関係貿易外取引等に関する省令等を改正 松本拓/田村允(2024/11/27)

本稿では、改正省令案等からの変更点、および意見公募手続で寄せられた意見に対する経産省貿易経済安全保障局経済安全保障政策課技術調査室(以下「経産省技調室」という。)の回答のうち実務上参考にすべきポイントを紹介する。なお、本改正等の経緯および概要については、改正省令案等の公表時の記事を参照されたい[4]。
経済安保・通商政策

SH5214 米財務省、半導体、量子情報技術およびAI分野における対中投資を制限する施行規則を公表 藤田将貴/髙嵜直子/藤田琴(2024/11/26)

本最終規則は、中国(香港およびマカオも含む。)向けの半導体・マイクロエレクトロニクス、量子情報技術および人工知能(AI)の3分野の対外投資規制について、本大統領令を踏まえた詳細を規定しており、2024年11月15日に公示され、2025年1月2日に発効予定である。本稿では、本最終規則の概要および日本企業に対する影響について解説する。
サステナビリティ

SH5213 環境省、カーボンフットプリントの表示等の在り方検討会(第1回)を開催 宮川賢司/香川遼太郎(2024/11/26)

環境省は、2024年10月25日、カーボンフットプリントの表示等の在り方検討会(以下「本検討会」という。)を開催した[1]。本稿では、本検討会の目的および本検討会(第1回)の検討内容を概説する。
業法・規制法対応

SH5212 令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等のうち、契約締結前等の顧客への情報の提供等に関する規定の整備等について 森下国彦/村井惠悟(2024/11/25)

本稿では、下記⑴を中心に本件政府令等改正案の内容を紹介する。 ⑴ 契約締結前等の顧客への情報の提供等に関する規定の整備 ⑵ 目論見書の電子提供に係る規定の整備 ⑶ 課徴金納付命令に係る審判手続のデジタル化に係る規定の整備
個人情報保護法

SH5210 Legitimate Interestに基づく個人データの処理に関するガイドライン案の概要 中崎尚/津江紘輝(2024/11/22)

本ガイドライン案は、この「正当な利益」の判定手順を示すほか、データ主体の権利と「正当な利益」の関係に関する記載等も含んでいるが、本稿では「正当な利益」の判定手順に焦点を当て、その概要を説明する。
経済安保・通商政策

SH5207 総務省、電気通信事業分野における経済安全保障の確保の在り方報告書案を公表 藤田将貴 /鈴木潤/西山洋祐(2024/11/21)

本報告書案は、外資等規制[4]一般についての現状と課題について俯瞰した上で、外資等規制につき、(1)外資総量規制の在り方、(2)個別投資審査の在り方、(3)外国人役員規制の在り方の3つに分類し、それぞれについて「現状と課題」を整理した上で「取組の方向性」を示している。  以下では、各規制の在り方について、「取組の方向性」として示された点を中心に解説する。
個人情報保護法

SH5202 米司法省、「懸念国による大量の機微個人データおよび米国政府関連データへのアクセスの防止」を実施するための規則案を公表 髙嵜直子/井上乾介/田村允(2024/11/19)

本稿では、本規則案の公表に至るまでの経緯および本規則案の概要を解説した上で、実務上考えられる本規則案の影響を検討する。
サステナビリティ

SH5200 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の規定の施行について 大槻由昭(2024/11/18)

以下、本稿においては、本年11月18日付で施行が予定される試掘関連規定の概要について解説を行う。
経済安保・通商政策

SH5198 米商務省(BIS)、輸出管理規則遵守のベストプラクティスに関する金融機関向けガイダンスを公表 藤田将貴/佐藤重男(2024/11/15)

本ガイダンスは、BISや金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)等による従前のガイダンスや通達等に重大な変更を加えるものではないが、金融機関が一般禁止事項10の違反を回避するためのベストプラクティスがまとめられた資料として、実務上重要な意義を有する。  以下では、本ガイダンスの内容等について概説する。