重要ニュース速報(アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)

監査・会計・税務

SH4990 「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律」の公布――中堅企業関連措置とストックオプション・プールを中心に 松本拓/下尾裕/伊藤雄太(2024/06/24)

2024年2月16日に閣議決定された「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」が、第213回通常国会の衆議院において5月7日、参議院において5月31日、それぞれ賛成多数により可決され、6月7日に公布された。  当職らは、2024年3月29日の記事[2]において、上記法律案の概要を取り上げたが、法律案の内容については、大きな変更がなされることなく可決されている。施行日は一部の規定を除き、公布日から3か月を超えない範囲内で政令において決定される。
個人情報保護法

SH4989 欧州データ保護監察機関(EDPS)、生成AIに関するEDPSガイドラインを公表 中崎尚(2024/06/24)

本ガイドラインはあくまでEUの政府機関が生成AIを開発・利活用する場面を念頭に置いたものではあるが、その内容は、生成AIにたずさわる民間事業者にとっても有用と思われるため、本記事ではその概要を紹介する。
業法・規制法対応

SH4987 内閣官房による「紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応」および消費者庁による「機能性表示食品を巡る検討会報告書」の公表の概要について 石原坦/谷川原淑恵(2024/06/21)

本稿では、紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合から公表された「紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応」のうち、主に「II. 今回の事案を踏まえた今後の対応」の概要を紹介する。
そのほか

SH4986 欧州委員会、AI規則の執行を支援するAI Officeを2024年6月16日に設立する旨のプレスリリース 中崎尚(2024/06/21)

2024年1月24日、欧州委員会は、信頼性の高い人工知能(AI)の開発において欧州のスタートアップ企業および中小企業を支援する一連の措置を発表した。
新領域

SH4985 経済産業省、「産業データサブワーキンググループ(第1回)」を開催 井上乾介/津江紘輝/福山和貴(2024/06/20)

本稿では、本事務局資料で示された、産業データの越境移転のリスク対応策を検討する際の議論の枠組みを概観した上で、本サブWGの議論が実務にどのような影響を与えうるか検討する。
組織法務

SH4984 新しい資本主義実現本部、アセットオーナー・プリンシプル(案)を公表 菅隆浩/稲村将吾(2024/06/20)

「推奨される事項」は、「広く内外機関投資家から資金調達を目指すVCとして基本的に備えるべき」事項とされ、「期待される事項」は「機関投資家から投資対象として選定されるとともに、スタートアップエコシステムの発展に寄与し、その結果としてリターン向上にもつながる事項としてLP及びGPに期待される事項」とされている。
取引法務

SH4983 EDPB、「空港における乗客の流れを効率化するために顔認識技術を使用することに関する意見」を採択 中崎尚(2024/06/19)

2024年5月23日、欧州データ保護委員会(以下「EDPB」という。)は“Opinion 11/2024 on the use of facial recognition to streamline airport passengers’ flow”「空港における乗客の流れを効率化するために顔認識技術を使用することに関する意見書」(以下「本意見書」という。)を採択した。この意見書は、空港オペレーターや航空会社が、空港における乗客の流れを効率化する目的で生体認証または識別のために顔認識技術を使用することの一般データ保護規則(以下「GDPR」という。)におけるGDPR5条1項(e)および(f)、25条、ならびに32条とどのように整合するかについて具体的なシナリオを考慮したものであり、それぞれの空港オペレーターおよび航空会社に適用される可能性がある。
競争法(独禁法)・下請法

SH4982 公取委、「令和5年度における独占禁止法違反事件の処理状況について」を公表 臼杵善治/北田拓生(2024/06/19)

以下、公表された公取委の独占禁止法違反事件の処理状況についてコメントすることとしたい。
取引法務

SH4979 EDPB、ChatGPTタスクフォースレポートを公表 中崎尚(2024/06/18)

欧州データ保護委員会(以下「EDPB」という。)は、2024年5月23日に「ChatGPTタスクフォースの報告書」[1](以下「本報告書」という。)を公表した。本報告書は、OpenAIが提供するChatGPTサービスに関連するデータ処理活動が一般データ保護規則(以下「GDPR」という。)に準拠しているかどうかを評価するために、現時点までの複数の調査の進行状況をまとめた中間報告書というべきレポートである。
特許・商標・意匠・著作権

SH4978 知的財産戦略本部、AI時代の知的財産権検討会〔中間とりまとめ〕の公表 井上乾介/福山和貴/長谷川達(2024/06/17)

本稿では、本とりまとめの概要を紹介し、本検討会の第7回で公表された本とりまとめ案[3]から変更された箇所[4]を概観し、実務への示唆を検討する。