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重要ニュース速報(アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)

特許・商標・意匠・著作権

SH5092 特許庁政策推進懇談会の中間整理の概要 後藤未来/伊藤雄太(2024/09/12)

本稿では、中間整理で議論される各論点を概観しつつ、このうち特に重点的に議論されていると思われる論点を紹介する。
競争法(独禁法)・下請法

SH5087 下請事業者に知的財産権上の責任を転嫁する行為等に関するガイドライン等改訂の最新動向 後藤未来/金井友樹(2024/09/10)

近年、知財Gメンによる調査の中で、発注者への納品物について、第三者との間に知財権上の紛争が発生した場合に、発注者が例外なく受注側中小企業にその責任を転嫁できる可能性のある契約が締結されている事案が確認されたことを受け、中小企業庁は、改善要請を行うほか、現行のガイドラインおよび契約書ひな形を改正することとし、意見公募を開始した[2][3](意見公募期間は令和6年9月4日まで)。  本稿では、これらの動向について、その概要を紹介する。
特許・商標・意匠・著作権

SH5086 AIが生成した文献が特許性に与える影響等についての米国特許商標庁(USPTO)の意見募集 後藤未来/市川祐輔(2024/09/09)

本稿では、多くの日本企業の知財戦略において重要な位置を占めうる米国の特許動向として、AIが生成に関与した文献(以下「AI生成文献」という。)とPHOSITA[1](日本でいう「当業者」)についての米国特許商標庁(USPTO)[2]による議論と意見募集[3](以下「本意見募集」という。)の概要、これに対する主要団体(CCIA[4]およびAIPLA[5])による意見概要を紹介する。
サステナビリティ

SH5085 経済産業省・環境省、第4回GX実現に向けた排出量取引制度の検討に資する法的課題研究会を実施 宮川賢司/香川遼太郎/上村聡/完山聖奈(2024/09/06)

本研究会(第3回)では、排出量取引制度にかかる民事法上および行政法上の論点整理が行われた。
個人情報保護法

SH5084 個人情報保護法の「3年ごと見直し」の中間整理の公表・検討会の設置(前編) 後藤未来/西村順一郎(2024/09/06)

中間整理では、2023年11月15日、第261回個人情報保護委員会において公開された検討の方向性に沿って、主に個人の権利利益のより実質的な保護の在り方、実効性のある監視・監督の在り方およびデータ利活用に向けた取組に対する支援等の在り方に個別検討事項を分けた上で、考え方が示されている。
経済安保・通商政策

SH5083 対内直接投資関連:サプライチェーン保全等のためのコア業種の追加に関する外為法関連告示の改正と外国籍パートナーシップの解釈の明確化 松本拓/武士俣隆介(2024/09/05)

令和6年8月16日、対内直接投資等及び特定取得のコア業種の追加に関する外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)関連の改正告示が、官報に掲載された。これに伴い、経済安全保障推進法における特定重要物資関連業種等が新たにコア業種に追加されている(公布・施行日8月16日、適用日9月15日)
業法・規制法対応

SH5080 デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会 〔とりまとめ(案)〕(後編) 後藤未来/張超鵬(2024/09/04)

本稿では、筆者らの別稿[4]で紹介した前編(第1章~第3章)に続き、後編(第4章~第6章)の内容を概観する。
風評・危機管理

SH5076 サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議の議論の状況 井上乾介/並木重伸/小倉輝洋(2024/08/30) 

本会議では、サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けて、多岐にわたる議論がなされているところ、本会議の現時点までの議論を整理した資料が公表された[2][3]ため、その概要を紹介する。
新領域

SH5075 米政府、AIと人権に関するリスク管理Profile等を公表 後藤未来/出野智之(2024/08/30)

本稿では、上記のうち、2024年7月25日に米国国務省(Department of State)により公表された「AIと人権に関するリスク管理プロファイル(Risk Management Profile for Artificial Intelligence and Human Rights)」[5](以下「AIと人権Profile」という。)の概要を紹介する。
競争法(独禁法)・下請法

SH5073 「生成AI基盤モデルとAI製品における競争に関する共同声明」の公表 (欧州委員会競争総局、米国司法省反トラスト局等) 後藤未来/新藤友理(2024/08/29)

本共同声明は、AI関連技術の市場における競争環境を確保し、公正で開かれた市場とすることがイノベーション促進等の一助になるとの認識の下、AIをめぐる問題についての理解を欧英米競争当局間で共有し、必要に応じてその権限を行使すること等を確認している。本稿では、本共同声明の概要を紹介する。