【プレミアム向け】WEBセミナー「法的視点から見るサイバーセキュリティ重要トピック」

重要ニュース速報(アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)

新領域

SH5070 米FTC、ロボコール・ロボテキスト問題を含むAIの潜在的な有害影響から消費者を保護する取組みについて米FCCにコメントを提出 中崎尚(2024/08/28)

米連邦取引委員会(以下「FTC」という。)は、ロボコール・ロボテキスト問題を含むAIの潜在的な有害影響から消費者を保護する取組みについて米連邦通信委員会(以下「FCC」という。)にコメントを提出した。この動きは、FCC・FTCによるロボコール・ロボテキストへの規制に向けた一連の流れの一部としてとらえるとわかりやすいため、本記事では、昨年後半からのFCC・FTCの動向を俯瞰していく。
特許・商標・意匠・著作権

SH5067 米国著作権局、著作権と人工知能(AI)に関する報告書の第1部を公表、連邦デジタルレプリカ法の制定を勧告 中崎尚/後藤未来(2024/08/27)

本報告書は、現行の法的枠組みがこうしたリスクに対して十分な保護を提供できていないことを指摘し、連邦レベルでの新たな立法措置の必要性を強調している。その内容は、AI大国である米国における今後の生成AI法制の動向についての重要な示唆を含むものであり、本記事ではその概要を紹介する。
業法・規制法対応

SH5064 デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会 〔とりまとめ(案)〕(前編) 後藤未来/張超鵬(2024/08/26)

本稿では、前編(第1章~第3章)と後編(第4章~第6章)の2回に分けて、その内容を概観する。
経済安保・通商政策

SH5063 米財務省、CFIUS2023年次報告書を公表 藤田将貴/山下舞(2024/08/26)

以下では、前提知識として、CFIUSの権限等について概観した上で、今回公表された2023年次報告書の内容を解説する。なお、不動産取引審査に関して近時重要な動きがみられるため、その点も適宜言及する。
個人情報保護法

SH5061 欧州データ保護会議、EU AI Actの枠組みにおけるデータ保護当局の役割についての声明等を採択 後藤未来/中崎尚/前田康熙(2024/08/23)

2024年7月16日、欧州データ保護会議(European Data Protection Board。以下「EDPB」という。)は、以下の各文書を採択した。 EU AI Act[1]の枠組みにおけるデータ保護当局(Data Protection Authority。以下「DPA」という。)の役割についての声明[2] EU米国間データプライバシー枠組み(Data Privacy Framework。以下「DPFという。」)に関するFAQ文書(企業向けおよび個人向け) 処理者による処理活動の認証のためのEuroPriSe基準カタログ(欧州データ保護シール)を承認する意見書  以下では、採択された各文書の内容を概観する。
競争法(独禁法)・下請法

SH5060 EGC、Bytedance(TikTok)をDMAのゲートキーパーに指定する決定の取り消しを求める訴えを棄却 中崎尚(2024/08/22)

本判決は、DMAの適用基準を正面から取り上げた初めての判決として世界的に注目されているため、本記事で紹介する。
サステナビリティ

SH5059 経済産業省・環境省、第3回GX実現に向けた排出量取引制度の検討に資する法的課題研究会を実施 宮川賢司/香川遼太郎/上村聡/完山聖奈(2024/08/21)

本研究会(第2回)では、憲法上の論点の考え方の骨子案が示された上[3]、排出量取引制度にかかる行政法上の論点整理が行われた。  本稿では、本研究会(第3回)について概説する。
電子商取引・プラットフォーム

SH5055 「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会とりまとめ(案)」に関する意見募集 後藤未来/氏原裕美(2024/08/19)

本とりまとめ案は353頁という大部にわたるものであるが、本稿では、その概要を紹介する。
新領域

SH5053 欧州委、X社がダークパターン、広告の透明性等に関してデジタルサービス法に違反するという暫定見解 中崎尚(2024/08/09)

本件暫定見解は、国内事業者にも域外適用の可能性のあるDSAについての具体的な運用情報を得られること、近年問題意識が高まっているダークパターン規制で先行するEUの具体的な事例についての見解を明らかにするため、国内事業者にも参考になる情報を含むことから、その詳細を紹介する。
経済安保・通商政策

SH5052 米商務省(BIS)、迂回リスクのある企業等への対処に関するガイダンスを公表 藤田将貴/高野聖也(2024/08/09)

本ガイダンスは、主として、迂回リスクのある企業等についての適切なスクリーニングを促進するためにBISがこれまで実施してきた取組みについて改めて周知するものであるが、これらの企業等との取引に関して求められる対応、特にレッドフラッグが認められる企業との取引における留意点について明記するとともに、共通高度優先品目リスト(Common High Priority List : “CHPL”)[3]上の品目(以下「CHPL品目」という。)に関するスクリーニングの新たなベストプラクティスも示している。そのため、米国の輸出規制品目を取り扱う日本企業にとって重要な内容といえる。  以下では、本ガイダンスの内容等について概説する。